公的年金制度についてのお知らせ 公的年金制度についてのお知らせ Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp 2023/09/01 金曜日 お知らせ, 文化・レジャー 私達は病気になったり、けがをしたりします。また、自分が何歳まで生きるかはわかりません。生きている限りリスクはつきものですし、予想できません。そのようなリスクに対して作られた社会保険のひとつに、公的年金制度があります。 公的年金制度は、毎月、保険料を納めることで、障害を負った時や年をとった時に、定期的に現金給付が受けられる制度です。 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人は、国籍を問わず、日本の公的年金制度に加入する義務があります。 日本を離れる時には、要件を満たす人は、脱退一時金を受け取ることができます。 国民年金保険料の支払いができない場合のために、支払いが免除される制度があります。 日本年金機構のホームページでは、日本の公的年金制度の説明が外国語で読むことができます。(中国語、ポルトガル語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ロシア語、モンゴル語、英語、韓国語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、カンボジア語、ネパール語) 日本年金機構ホームページのURLはこちら https://www.nenkin.go.jp/international/index.html 日本の公的年金制度を使って、人生のリスクに備えましょう。 Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp « 「秋の全国交通安全運動」を実施します みえ外国人コロナワクチン相談ダイアルは終了しました(2023年8月31日終了) » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 「秋の全国交通安全運動」を実施します 2023/09/01 金曜日 お知らせ, 文化・レジャー 「秋の全国交通安全運動」を実施します Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp 秋は、日に日に日没時間が早くなり、夕暮れ時の危険が高くなります。 また、秋の行楽シーズンを控え、外出の機会が増えると交通事故の多発も懸念されます。 このような中、ちょっとした油断や不注意で、交通事故を起こさないよう、一人ひとりが交通安全意識を高め、気持ちと時間にゆとりを持って安全運転に努めましょう。 1 期間 2023年9月21日(木)から9月30日(土)までの10日間 (9月30日(土)は「交通事故死ゼロを目指す日」です) 2 運動の重点 (1)こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 交通事故死者の約3割が歩行者です。歩行者側に違反のある事故も発生しています。 歩行中死者の約8割が高齢者です。 こどもや高齢者を見掛けたら、速度を落として安全運転に努めましょう。 横断歩道上における歩行者優先は、マナーではなく、道路交通法に定められた「ルール」です。 運転者は、横断歩道における歩行者優先を徹底しましょう。 歩行者の方も、近くに横断歩道があれば、必ず、横断歩道を渡りましょう。 「歩きスマホ」は周囲への注意が散漫となり、交通事故につながる大変危険な行為ですので、やめましょう。 (2)夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶 秋は、日に日に日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間の重大事故の発生が懸念されます。 自動車は早めのライト点灯とハイビームの活用、歩行者は反射材用品の着用を徹底し、交通事故防止に努めましょう。 飲酒運転は犯罪で、重大な責任を負うことになります。 飲酒運転をしないことはもちろんですが、運転する人にお酒を勧めること、車を提供すること、飲酒運転の車に同乗することも処罰の対象となります。 飲酒運転のほか、妨害運転についても、重大事故につながる危険な行為です。 「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持った運転を心掛け、交通事故を防止しましょう。 (3)自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 自転車は、運転免許なしで誰もが気軽に乗れる乗り物ですが、「車両」の仲間として交通ルールを守らなければなりません。 2023年4月1日からは、年齢問わず、自転車を利用する全ての人を対象に乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。 自分の命を守るために、自転車を利用する全ての人が乗車用ヘルメットを着用しましょう。 二人乗り、並進、自転車運転中の傘さし、スマートフォン・イヤフォンの使用等が自分や周囲の人に及ぼす危険を自覚し、危険な運転は絶対にやめましょう。 2023年7月1日からは、電動キックボードの交通ルールが変わりました。 一定の基準を満たす電動キックボードは、特定小型原動機付自転車として新たなルールが適用されることとなりました。 基準を満たさない電動キックボードについては、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車に該当せず、一般原動機付自転車等として従来の交通ルールが適用されます。 基準を満たす電動キックボードは運転免許が不要ですが、16歳未満の運転は禁止されています。 電動キックボードを利用する場合は、必ず交通ルールを守り、安全に利用しましょう。 秋の全国交通安全運動啓発チラシ(日本語)はこちら 電動キックボード等の交通ルール(日本語)はこちら 3 問合せ先(日本語のみ) 三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 電話番号:059-224-2410 Share!FacebookメールアドレスTwitterWhatsApp