
「無期転換ルール」を知っていますか?(MieInfoページ)はこちら
Q1.通算5年を超えたら、自動的に無期労働契約に転換されるのですか。
A1.法律上は、契約期間が通算5年を超えた労働者が「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。そのため、無期労働契約への転換にあたっては、労働者ご自身で「申込み」を行うことが必要です
Q2.無期転換は書面で申し込む必要がありますか。
A1.無期転換申込権の発生後、会社に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
Q3.無期転換の申込みを行いましたが、会社から「うちの会社では無期転換は認めていない」と言われました。私は無期転換することができないのでしょうか。
A3.通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、現在締結している有期労働契約の満了日までの間に、無期転換の申込みをしたときは、使用者(企業)はこの申込みを承諾したものとみなされ、申込みの時点で、申込時の有期労働契約が満了する日の翌日を始期とする無期労働契約が、既に成立していることになります(労働契約法第 18 条第1項)。したがって、会社は無期転換を拒否することはできません。
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