無期転換ルールとは、同一の企業との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
(労働契約法第18条:2013年4月1日施行)
対象となる人は、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超えるすべての人です。
※労働者の「契約社員」、「パート」、「アルバイト」等の名称にかかわらず、すべての人が対象です。
無期労働契約の申込みがあった場合、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から無期労働契約となります。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(日本語)
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無期転換ルール ハンドブックはこちら(厚生労働省作成:日本語)
問い合わせ
三重労働局 059-226-2110【日本語のみ】
みえ外国人相談サポートセンター(MieCo) 080-3300-8077
【対応言語】英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、韓国語、ベトナム語、 ネパール語、インドネシア語、タイ語、日本語