万が一の交通事故に備え、被害者の救済、加害者の経済的負担を減らすため、「三重県交通安全条例」において、「①自転車損害賠償責任保険等への加入」と、「②自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等」が義務になりました。
施行日(条例第25条及び第26条)
令和3年10月1日
対象者
- 自転車損害賠償責任保険等への加入(条例第25条)
(ア)自転車運転者(未成年者を除く)
(イ)保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)
(ウ)自転車利用事業者
(エ)自転車貸付事業者
- 自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等(条例第26条)
(ア)自転車の小売を業とする者
(イ)自転車貸付事業者
自転車損害賠償責任保険等への加入等(条例第25条及び第26条)にかかるQ&A(日本語のみ)
https://www.pref.mie.lg.jp/ANZEN/HP/m0053500130.htm
自転車損害賠償責任保険等の取扱事業者(日本語のみ)
https://www.pref.mie.lg.jp/ANZEN/HP/m0053500118.htm
過去のMieInfoの記事「三重県交通安全条例が制定されました」
https://mieinfo.com/ja/jouhou/sonota/mie-koutsu-anzen/index.html
問い合わせ先
三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班
〒514-8570 津市広明町13番地
電話番号:059-224-2410
