三重県交通安全条例が制定されました

2021?4?7? お知らせ, 安全

三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。

1.自動車等運転者の責務

横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。

飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。

2.自転車運転者の責務

自転車は車道を走るのが原則です。

飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。

定期的な点検整備を行いましょう。

3.歩行者の責務

歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。

4.自転車損害賠償責任保険等への加入

2021年10月1日から以下の①~④に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。

①自転車運転者(未成年者を除く)

②保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)

③自転車利用事業者

④自転車貸付事業者

 

三重県交通安全条例の詳細は、以下のURL(日本語のみ)をご確認ください。

https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015142.htm