「夏の交通安全県民運動」を実施します

「夏の交通安全県民運動」を実施します

2024/05/29 Wednesday お知らせ, 安全

夏場は、暑さにより注意力が散漫となり、交通事故の多発が予想されます。

一人ひとりが交通安全意識を高め、交通ルールを守るのはもちろん、十分な休息、水分補給により体調管理にも注意し、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないようにしましょう。

1 期間

2024年7月11日(木)から7月20日(土)までの10日間

2 運動の重点

(1)こどもと高齢者の交通事故防止

  • 運転中は運転に集中し、常に危険を予測するとともに、こども、高齢者、障がい者などへの思いやりのある運転をしましょう。
  • 高齢者の方は、身体機能の変化が運転に及ぼす影響を理解し、天候や体調などの状況に応じた運転を心掛けましょう。
  • 学校の周辺や通学路では速度を落とし、歩行者がいないかしっかり確認しましょう。
  • こどもの道路への急な飛び出しに注意しましょう。
  • こどもに交通ルールを教えるときは、何がどのように危ないかを教えるようにしましょう。

(2)歩行者優先意識の徹底と安全な横断方法の実践

  • 横断歩道の近くに歩行者がいれば、すぐに止まれるように速度を落とし、歩行者が道路を渡るときは、必ず止まって、歩行者を安全に横断させましょう。
  • 歩行者は近くに横断歩道があれば、必ず横断歩道を渡りましょう。
  • 横断歩道を渡る際は、一度止まって左右の確認をしっかりしてから横断しましょう。
  • 横断中も左右の確認をしましょう。
  • 歩行者に気付かないドライバーもいます。
  • 歩行者は、ドライバーに少し手を上げるなど横断の合図をして、車が止まってから横断しましょう。

(3)シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

  • シートベルト、チャイルドシートは、あなたや大切な人の命を守ります。
  • 全ての座席でシートベルトを着用し、6歳未満の幼児を乗車させるときは、体格にあったチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。

(4)飲酒運転等の根絶

  • 飲酒運転は犯罪であり、重大な責任を負うことになります。
  • 「二日酔い」でも飲酒運転です。お酒が残っていると感じたら運転はやめましょう。
  • 運転する人にお酒を提供する行為、車両を提供する行為、同乗する行為も飲酒運転者とともに厳しい処罰の対象となります。
  • 重大な交通事故につながる悪質・危険なあおり運転についても絶対に禁止です。

(5)自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

  • 全ての自転車利用者が、乗車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。
  • 交通事故から命を守るためにヘルメットを着用しましょう。
  • 交通ルールを守り、安全運転に努め、交通事故を防止しましょう。
  • 基準を満たす電動キックボードは、運転免許が不要ですが、16未満の方は運転することができません。
  • 基準に満たない電動キックボードは、原動機付自転車や普通自動二輪車等の区分となりますので、注意が必要です。
  • 電動キックボードを利用する前に、しっかりと交通ルールを確認して安全に利用しましょう。

啓発チラシ(日本語)はこちら

3 問合せ先(日本語のみ)

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班

電話番号:059-224-2410

密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません

2024/05/29 Wednesday お知らせ, 安全

密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません

日本の海には、さまざまな魚、貝、海藻類がすんでいますが、密漁が問題になっています。

密漁を防ぐため、2018年に法律が変わりました。違反したときは重い刑罰が科せられます。

【密漁の対象になるもの】

アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚)

→ 3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金

アサリ、ハマグリ、サザエ、イセエビ、タコ、ウニ、ワカメ など

→ 100万円以下の罰金

ルールを守らなければ密漁として罰せられることもあります

例) 釣りをしていたら、たまたまタコが釣れたので家に持ち帰った

例) 海辺で遊んでいて、ナマコを見つけて拾った

例) 自分で食べるのは問題ないと思っていた

例) 少しくらいならいいと思った
家族で食べるだけで、誰かに売るつもりがなくても、捕らないでください。

たまたま釣れてしまったときは、すぐにその場で海へ返してください。

≪ 啓発チラシをダウンロードできます ≫

「海の生きものを捕まえる時のルール」捕捉海洋生物的规则(中国語)

「海の生きものを捕まえる時のルール」Aturan untuk menangkap makhluk laut(インドネシア語)

「海の生きものを捕まえる時のルール」Quy tắ c đánh bắ t sinh vắ t biể n(ベトナム語)

≪ 問合せ先 ≫ ※日本語のみ

第四管区海上保安部警備救難部刑事課

電話番号 052-661-1611

三重県農林水産部水産資源管理課

電話番号 059-224-2582