「夏の交通安全県民運動」を実施します 「夏の交通安全県民運動」を実施します Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2024/05/29 Wednesday お知らせ, 安全 夏場は、暑さにより注意力が散漫となり、交通事故の多発が予想されます。 一人ひとりが交通安全意識を高め、交通ルールを守るのはもちろん、十分な休息、水分補給により体調管理にも注意し、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないようにしましょう。 1 期間 2024年7月11日(木)から7月20日(土)までの10日間 2 運動の重点 (1)こどもと高齢者の交通事故防止 運転中は運転に集中し、常に危険を予測するとともに、こども、高齢者、障がい者などへの思いやりのある運転をしましょう。 高齢者の方は、身体機能の変化が運転に及ぼす影響を理解し、天候や体調などの状況に応じた運転を心掛けましょう。 学校の周辺や通学路では速度を落とし、歩行者がいないかしっかり確認しましょう。 こどもの道路への急な飛び出しに注意しましょう。 こどもに交通ルールを教えるときは、何がどのように危ないかを教えるようにしましょう。 (2)歩行者優先意識の徹底と安全な横断方法の実践 横断歩道の近くに歩行者がいれば、すぐに止まれるように速度を落とし、歩行者が道路を渡るときは、必ず止まって、歩行者を安全に横断させましょう。 歩行者は近くに横断歩道があれば、必ず横断歩道を渡りましょう。 横断歩道を渡る際は、一度止まって左右の確認をしっかりしてから横断しましょう。 横断中も左右の確認をしましょう。 歩行者に気付かないドライバーもいます。 歩行者は、ドライバーに少し手を上げるなど横断の合図をして、車が止まってから横断しましょう。 (3)シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 シートベルト、チャイルドシートは、あなたや大切な人の命を守ります。 全ての座席でシートベルトを着用し、6歳未満の幼児を乗車させるときは、体格にあったチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。 (4)飲酒運転等の根絶 飲酒運転は犯罪であり、重大な責任を負うことになります。 「二日酔い」でも飲酒運転です。お酒が残っていると感じたら運転はやめましょう。 運転する人にお酒を提供する行為、車両を提供する行為、同乗する行為も飲酒運転者とともに厳しい処罰の対象となります。 重大な交通事故につながる悪質・危険なあおり運転についても絶対に禁止です。 (5)自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 全ての自転車利用者が、乗車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。 交通事故から命を守るためにヘルメットを着用しましょう。 交通ルールを守り、安全運転に努め、交通事故を防止しましょう。 基準を満たす電動キックボードは、運転免許が不要ですが、16未満の方は運転することができません。 基準に満たない電動キックボードは、原動機付自転車や普通自動二輪車等の区分となりますので、注意が必要です。 電動キックボードを利用する前に、しっかりと交通ルールを確認して安全に利用しましょう。 啓発チラシ(日本語)はこちら 3 問合せ先(日本語のみ) 三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 電話番号:059-224-2410 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません 外国語での運転免許学科試験についてのお知らせ » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません 2024/05/29 Wednesday お知らせ, 安全 密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 日本の海には、さまざまな魚、貝、海藻類がすんでいますが、密漁が問題になっています。 密漁を防ぐため、2018年に法律が変わりました。違反したときは重い刑罰が科せられます。 【密漁の対象になるもの】 アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚) → 3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金 アサリ、ハマグリ、サザエ、イセエビ、タコ、ウニ、ワカメ など → 100万円以下の罰金 ルールを守らなければ密漁として罰せられることもあります 例) 釣りをしていたら、たまたまタコが釣れたので家に持ち帰った 例) 海辺で遊んでいて、ナマコを見つけて拾った 例) 自分で食べるのは問題ないと思っていた 例) 少しくらいならいいと思った 家族で食べるだけで、誰かに売るつもりがなくても、捕らないでください。 たまたま釣れてしまったときは、すぐにその場で海へ返してください。 ≪ 啓発チラシをダウンロードできます ≫ 「海の生きものを捕まえる時のルール」捕捉海洋生物的规则(中国語) 「海の生きものを捕まえる時のルール」Aturan untuk menangkap makhluk laut(インドネシア語) 「海の生きものを捕まえる時のルール」Quy tắ c đánh bắ t sinh vắ t biể n(ベトナム語) ≪ 問合せ先 ≫ ※日本語のみ 第四管区海上保安部警備救難部刑事課 電話番号 052-661-1611 三重県農林水産部水産資源管理課 電話番号 059-224-2582 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp