密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません 密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2024/05/29 Wednesday お知らせ, 文化・レジャー 日本の海には、さまざまな魚、貝、海藻類がすんでいますが、密漁が問題になっています。 密漁を防ぐため、2018年に法律が変わりました。違反したときは重い刑罰が科せられます。 【密漁の対象になるもの】 アワビ、ナマコ、シラスウナギ(ウナギの稚魚) → 3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金 アサリ、ハマグリ、サザエ、イセエビ、タコ、ウニ、ワカメ など → 100万円以下の罰金 ルールを守らなければ密漁として罰せられることもあります 例) 釣りをしていたら、たまたまタコが釣れたので家に持ち帰った 例) 海辺で遊んでいて、ナマコを見つけて拾った 例) 自分で食べるのは問題ないと思っていた 例) 少しくらいならいいと思った 家族で食べるだけで、誰かに売るつもりがなくても、捕らないでください。 たまたま釣れてしまったときは、すぐにその場で海へ返してください。 ≪ 啓発チラシをダウンロードできます ≫ 「海の生きものを捕まえる時のルール」捕捉海洋生物的规则(中国語) 「海の生きものを捕まえる時のルール」Aturan untuk menangkap makhluk laut(インドネシア語) 「海の生きものを捕まえる時のルール」Quy tắ c đánh bắ t sinh vắ t biể n(ベトナム語) ≪ 問合せ先 ≫ ※日本語のみ 第四管区海上保安部警備救難部刑事課 電話番号 052-661-1611 三重県農林水産部水産資源管理課 電話番号 059-224-2582 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 「自転車安全利用五則」を守りましょう 「夏の交通安全県民運動」を実施します » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 「自転車安全利用五則」を守りましょう 2024/05/29 Wednesday お知らせ, 文化・レジャー 「自転車安全利用五則」を守りましょう Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 自転車に乗るときは次の5つのルールを守りましょう。 1 自転車は、車道通行が原則です 左側を通行しましょう 「自転車通行可」の標識がある歩道は通行できますが、歩行者が優先です 〇自転車は「軽車両」に該当します。 〇歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。 〇道路の左側に寄って通行してください。 〇道路標識で「自転車通行可」と示されている場合は歩道を通行できますが、すぐに停止できる速度でゆっくり車道側を走行しましょう。 〇歩道を走行する時は、歩行者を優先しましょう。 2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう 〇交差点では必ず信号に従いましょう。 〇一時停止の標識があるところでは、必ず、一時停止し、安全を確かめましょう。 3 夜間はライトを点灯しましょう 〇ライトをつけないと前方の安全確認ができません。 〇周りからも見えにくくなり大変危険です。 〇夜はライトを点灯し、反射材を活用しましょう。 4 飲酒運転は禁止です 〇車と同様、お酒を飲んだときは、運転してはいけません。 5 ヘルメットを着用しましょう 〇乗車用ヘルメットは、交通事故時における被害を軽減するものです。 〇自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。 チラシ(日本語)はこちら 問合せ先(日本語のみ) 三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 電話番号:059-224-2410 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp