貝拾いをするときの守るべき規則について 貝拾いをするときの守るべき規則について Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp 2018?4?6? 文化・レジャー 貝拾いのシーズンがやってきましたが、三重県では、水産資源を守るための規則を定めています。貝拾いをするときも、守らなければならない規則があり、それに違反すると罰金などの対象になります。きちんと規則を守って、貝拾いを楽しみましょう。 じょれんの使用禁止 漁業者として認められていない人は、じょれん(棒の先に網やカゴが付いた器具)を使って、水産動植物を捕ることが禁止されています。 あさり・はまぐりの大きさ制限 2cm以下のあさり、3cm以下のはまぐりを捕ることは禁止されています。 貝拾いの禁止場所 漁業権が設定されている場所では、許可を得ずに貝拾いをしてはいけません。その場所が貝拾いをしてもよいか分からないときは、地元の漁業協同組合等に合わせてください。 より詳しい規則については、以下のリンク先を参照してください。(日本語のみ) http://www.pref.mie.lg.jp/SUISAN/HP/38851033605.htm お問い合わせ先 三重県 農林水産部 漁業環境課 漁業調整班 〒514-8570 津市広明町13番地(本庁6階) TEL 059-224-2588 FAX 059-224-2608 Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp « 飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう 2018年県民の日 記念事業を開催します »