貝拾いをするときの守るべき規則について


貝拾いのシーズンがやってきましたが、三重県では、水産資源を守るための規則を定めています。貝拾いをするときも、守らなければならない規則があり、それに違反すると罰金などの対象になります。きちんと規則を守って、貝拾いを楽しみましょう。

  1. じょれんの使用禁止

漁業者として認められていない人は、じょれん(棒の先に網やカゴが付いた器具)を使って、水産動植物を捕ることが禁止されています。

  1. あさり・はまぐりの大きさ制限

2cm以下のあさり、3cm以下のはまぐりを捕ることは禁止されています。

  1. 貝拾いの禁止場所

漁業権が設定されている場所では、許可を得ずに貝拾いをしてはいけません。その場所が貝拾いをしてもよいか分からないときは、地元の漁業協同組合等に合わせてください。

より詳しい規則については、以下のリンク先を参照してください。(日本語のみ)

http://www.pref.mie.lg.jp/SUISAN/HP/38851033605.htm

 

お問い合わせ先 

三重県 農林水産部 漁業環境課 漁業調整班

〒514-8570 津市広明町13番地(本庁6階)

TEL  059-224-2588  FAX  059-224-2608