貝拾いをするときの守るべき規則について 貝拾いをするときの守るべき規則について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2018/04/06 Friday 文化・レジャー 貝拾いのシーズンがやってきましたが、三重県では、水産資源を守るための規則を定めています。貝拾いをするときも、守らなければならない規則があり、それに違反すると罰金などの対象になります。きちんと規則を守って、貝拾いを楽しみましょう。 じょれんの使用禁止 漁業者として認められていない人は、じょれん(棒の先に網やカゴが付いた器具)を使って、水産動植物を捕ることが禁止されています。 あさり・はまぐりの大きさ制限 2cm以下のあさり、3cm以下のはまぐりを捕ることは禁止されています。 貝拾いの禁止場所 漁業権が設定されている場所では、許可を得ずに貝拾いをしてはいけません。その場所が貝拾いをしてもよいか分からないときは、地元の漁業協同組合等に合わせてください。 より詳しい規則については、以下のリンク先を参照してください。(日本語のみ) http://www.pref.mie.lg.jp/SUISAN/HP/38851033605.htm お問い合わせ先 三重県 農林水産部 漁業環境課 漁業調整班 〒514-8570 津市広明町13番地(本庁6階) TEL 059-224-2588 FAX 059-224-2608 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう 2018年県民の日 記念事業を開催します » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう 2018/04/06 Friday 文化・レジャー 飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせましょう Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 狂犬病は、犬だけでなく、人やほかの動物にも感染し、発症するとほとんど100%死に至る病気です。世界中で毎年約55,000人が狂犬病で死亡しています。 毎年4月は県内市町で犬の狂犬病予防注射が行われます。犬を飼っている人は、住んでいる市町の広報などで日程等を確認し、必ず狂犬病予防注射を受けさせましょう。よく行く動物病院でも予防注射は受けることができます。 犬の飼い主は狂犬病予防法で定められた下記の義務を必ず守ってください。 1 飼い犬の登録 2 狂犬病の予防注射を受けさせること 3 犬の鑑札(登録票)と注射済票(注射を受けた証)を飼い犬に付けること ※注射及び登録は有料です。 狂犬病予防注射の日程や登録等の手続きについては、住んでいる市町役場に相談してください。 ※参考※ 狂犬病について(厚生労働省より) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp