あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について

2018?1?18? お知らせ

クーリング・オフ制度以外で、契約の取消権を規定する消費者契約法について紹介します。(消費者契約法は、消費者と事業者が結んだ労働契約以外の契約全てを対象とします。)

不当な勧誘によって契約したときは、契約を取り消すことができます

<不当な勧誘の例>

・不実告知(重要なことについて、事業者が事実ではないことを告げた場合)

例:事実に反して「床下がかなり湿っている。このままでは家が危ない。」と言われ、床下への換気扇の購入・設置の契約をしてしまった。

・過量契約(通常の分量を越えて大量の商品を購入させた場合)

例:一人暮らしの高齢の消費者に対して、事業者がそのことを知りながら、高額な羽毛布団を何セットも販売した。

・不退去

例:消費者の自宅に来た訪問販売業者に対し、何度も断っているのに勧誘を続けた。

不当な契約条項は無効となります

例えばこのような場合、不当条項として、契約が無効となる場合があります。

<不当な契約条項の例>

・事業者の損害賠償を免除する条項

例:「いかなる場合であっても、本製品にかかる損害賠償責任を当社は一切負いません。」などとし、事業者は一切賠償しないとしているもの。

・消費者に高額な損害賠償の額を予定する条項

例:「家賃を滞納した場合、1か月の料金に対し、年30%の遅延損害金を支払うものとする」のような年14.6%を超える遅延損害金や、高すぎるキャンセル料を規定しているもの。

※上記の例以外にも契約の取消、契約条項が無効となる場合があります。

※取消権の行使は、種類によって1年もしくは5年までの期間制限があります。

消費者庁ホームページ(日本語のみ)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

一人で悩まず相談しましょう

契約に関して不安や悩みがあるときは、お住まいの市町の消費生活相談窓口または消費生活センターへご相談ください。(日本語のみ)

消費者ホットライン  TEL:188

※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。