あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2018/01/18 Thursday お知らせ クーリング・オフ制度以外で、契約の取消権を規定する消費者契約法について紹介します。(消費者契約法は、消費者と事業者が結んだ労働契約以外の契約全てを対象とします。) 不当な勧誘によって契約したときは、契約を取り消すことができます <不当な勧誘の例> ・不実告知(重要なことについて、事業者が事実ではないことを告げた場合) 例:事実に反して「床下がかなり湿っている。このままでは家が危ない。」と言われ、床下への換気扇の購入・設置の契約をしてしまった。 ・過量契約(通常の分量を越えて大量の商品を購入させた場合) 例:一人暮らしの高齢の消費者に対して、事業者がそのことを知りながら、高額な羽毛布団を何セットも販売した。 ・不退去 例:消費者の自宅に来た訪問販売業者に対し、何度も断っているのに勧誘を続けた。 不当な契約条項は無効となります 例えばこのような場合、不当条項として、契約が無効となる場合があります。 <不当な契約条項の例> ・事業者の損害賠償を免除する条項 例:「いかなる場合であっても、本製品にかかる損害賠償責任を当社は一切負いません。」などとし、事業者は一切賠償しないとしているもの。 ・消費者に高額な損害賠償の額を予定する条項 例:「家賃を滞納した場合、1か月の料金に対し、年30%の遅延損害金を支払うものとする」のような年14.6%を超える遅延損害金や、高すぎるキャンセル料を規定しているもの。 ※上記の例以外にも契約の取消、契約条項が無効となる場合があります。 ※取消権の行使は、種類によって1年もしくは5年までの期間制限があります。 消費者庁ホームページ(日本語のみ) http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/ 一人で悩まず相談しましょう 契約に関して不安や悩みがあるときは、お住まいの市町の消費生活相談窓口または消費生活センターへご相談ください。(日本語のみ) 消費者ホットライン TEL:188 ※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « あきらめる前に利用しよう! クーリング・オフ制度 インフルエンザの感染が拡大しています(警報レベル) » ↑↑ 次の情報 ↑↑ あきらめる前に利用しよう! クーリング・オフ制度 2018/01/18 Thursday お知らせ あきらめる前に利用しよう! クーリング・オフ制度 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp クーリンング・オフ制度とは 訪問販売などのように不意打ち的にさそわれ、冷静に判断できない状態で契約してしまった後に、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内なら無条件に契約を解除できる制度です。 クーリング・オフできる販売方法と期間 契約書を受け取ってから、8日以内であれば、契約が解除できるもの 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続的役務提供(エステティックや語学教室など) ○ 契約書を受け取ってから、20日以内であれば、契約が解除できるもの 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) 連鎖販売取引(マルチ商法) クーリング・オフできないもの 店舗販売で購入したもの(催眠商法、キャッチセールス等を除く) 通信販売で購入したもの 自動車(リースを含む)、葬儀サービスなど 化粧品、健康食品などの一部を消費したもの 3,000円未満の現金取引 訪問購入のうち、自動車、家電、家具、有価証券、本、DVD、CD、ゲームソフト類 クーリング・オフの方法 必ず書面(ハガキ可)で、特定記録郵便または簡易書留で事業者へ郵送する。 送る前に必ず両面コピーをとり、郵便局で受け取った領収書と一緒に保存する。 クレジットで支払った場合は、同様の書面をクレジット会社へも郵送する。 文書の書き方はこちら(日本語のみ) 一人で悩まず相談しましょう クーリング・オフができるかどうかや、手続きが分からないときは、お住まいの市町の消費生活相談窓口または消費生活センターへご相談ください。(日本語のみ) 消費者ホットライン TEL:188 ※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp