あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について

あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について

2018/01/18 Thursday お知らせ

クーリング・オフ制度以外で、契約の取消権を規定する消費者契約法について紹介します。(消費者契約法は、消費者と事業者が結んだ労働契約以外の契約全てを対象とします。)

不当な勧誘によって契約したときは、契約を取り消すことができます

<不当な勧誘の例>

・不実告知(重要なことについて、事業者が事実ではないことを告げた場合)

例:事実に反して「床下がかなり湿っている。このままでは家が危ない。」と言われ、床下への換気扇の購入・設置の契約をしてしまった。

・過量契約(通常の分量を越えて大量の商品を購入させた場合)

例:一人暮らしの高齢の消費者に対して、事業者がそのことを知りながら、高額な羽毛布団を何セットも販売した。

・不退去

例:消費者の自宅に来た訪問販売業者に対し、何度も断っているのに勧誘を続けた。

不当な契約条項は無効となります

例えばこのような場合、不当条項として、契約が無効となる場合があります。

<不当な契約条項の例>

・事業者の損害賠償を免除する条項

例:「いかなる場合であっても、本製品にかかる損害賠償責任を当社は一切負いません。」などとし、事業者は一切賠償しないとしているもの。

・消費者に高額な損害賠償の額を予定する条項

例:「家賃を滞納した場合、1か月の料金に対し、年30%の遅延損害金を支払うものとする」のような年14.6%を超える遅延損害金や、高すぎるキャンセル料を規定しているもの。

※上記の例以外にも契約の取消、契約条項が無効となる場合があります。

※取消権の行使は、種類によって1年もしくは5年までの期間制限があります。

消費者庁ホームページ(日本語のみ)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

一人で悩まず相談しましょう

契約に関して不安や悩みがあるときは、お住まいの市町の消費生活相談窓口または消費生活センターへご相談ください。(日本語のみ)

消費者ホットライン  TEL:188

※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。

あきらめる前に利用しよう! クーリング・オフ制度

2018/01/18 Thursday お知らせ

あきらめる前に利用しよう! クーリング・オフ制度

クーリンング・オフ制度とは

訪問販売などのように不意打ち的にさそわれ、冷静に判断できない状態で契約してしまった後に、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内なら無条件に契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる販売方法と期間

  • 契約書を受け取ってから、8日以内であれば、契約が解除できるもの

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続的役務提供(エステティックや語学教室など)

○ 契約書を受け取ってから、20日以内であれば、契約が解除できるもの

業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)

連鎖販売取引(マルチ商法)

クーリング・オフできないもの

  • 店舗販売で購入したもの(催眠商法、キャッチセールス等を除く)
  • 通信販売で購入したもの
  • 自動車(リースを含む)、葬儀サービスなど
  • 化粧品、健康食品などの一部を消費したもの
  • 3,000円未満の現金取引
  • 訪問購入のうち、自動車、家電、家具、有価証券、本、DVD、CD、ゲームソフト類

クーリング・オフの方法

  • 必ず書面(ハガキ可)で、特定記録郵便または簡易書留で事業者へ郵送する。
  • 送る前に必ず両面コピーをとり、郵便局で受け取った領収書と一緒に保存する。
  • クレジットで支払った場合は、同様の書面をクレジット会社へも郵送する。

文書の書き方はこちら(日本語のみ)

一人で悩まず相談しましょう

クーリング・オフができるかどうかや、手続きが分からないときは、お住まいの市町の消費生活相談窓口または消費生活センターへご相談ください。(日本語のみ)

消費者ホットライン  TEL:188

※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。