インフルエンザの感染が拡大しています(警報レベル) インフルエンザの感染が拡大しています(警報レベル) Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2018/01/25 Thursday 健康、医療、福祉 県内にある72の指定医療機関からの報告によると、2018年1月15日から1月21日までの間で、1医療機関当たりのインフルエンザ患者数が62.4人となりました。この数値は国立感染症研究所感染症疫学センターが「警報」レベルの目安としている1医療機関当たり「30人」を超えています。今後しばらくの間は、このまま流行が続くと考えられます。 今まさに、流行のピークを迎えているインフルエンザについて知り、その対処方法や予防対策についてお知らせします。 1.風邪とインフルエンザの違い 風邪 インフルエンザ 症状 鼻水やのどの痛みなどの局所症状。 38℃以上の発熱やせき、のどの痛み、 全身の倦怠感や関節の痛みなどの全身症状。 流行の時期 一年を通して、ひくことがあります。 1月~2月が流行のピーク。 ただし、4月、5月まで散発的に流行することも。 ※目安として、比較的急速に38℃以上の発熱があり、せきやのどの痛み、全身の倦怠感を伴う場合はインフルエンザに感染している可能性があります。こういった症状がある場合は早めに医療機関(内科や小児科)を受診しましょう。 2.インフルエンザはどうやって治すか インフルエンザの治療には、抗インフルエンザウイルス薬というものがあります。 ・薬は医師が必要と認める場合にのみ処方されますので、処方されたら指示に従って服用してください。 ・症状がある間は水分の摂取も必要です。汗をかいたときや脱水症状の予防のためにもこまめに水分を補給しましょう。 3.家庭や自分でできる予防対策 ・ こまめに手洗いをしましょう。 ・ 栄養バランスを考えた食事と十分な睡眠を取りましょう。 ・ できるだけ不要・不急の外出を控えましょう。 ・ 咳エチケットを守りましょう。 咳やくしゃみが出るときは、マスクをしましょう。 マスクが無いときは、ティッシュペーパーやハンカチなどで口と鼻を覆いましょう。 ・ 体調が悪くなったら自分で判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。 インフルエンザに関する詳しい情報(過去の記事) インフルエンザ についての情報 インフルエンザなど感染症に関する各種情報は、三重県感染症情報センターのホームページで提供しています。(日本語のみ) http://www.kenkou.pref.mie.jp/ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について 「第11回美し国三重市町対抗駅伝」を開催します » ↑↑ 次の情報 ↑↑ あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について 2018/01/25 Thursday 健康、医療、福祉 あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp クーリング・オフ制度以外で、契約の取消権を規定する消費者契約法について紹介します。(消費者契約法は、消費者と事業者が結んだ労働契約以外の契約全てを対象とします。) 不当な勧誘によって契約したときは、契約を取り消すことができます <不当な勧誘の例> ・不実告知(重要なことについて、事業者が事実ではないことを告げた場合) 例:事実に反して「床下がかなり湿っている。このままでは家が危ない。」と言われ、床下への換気扇の購入・設置の契約をしてしまった。 ・過量契約(通常の分量を越えて大量の商品を購入させた場合) 例:一人暮らしの高齢の消費者に対して、事業者がそのことを知りながら、高額な羽毛布団を何セットも販売した。 ・不退去 例:消費者の自宅に来た訪問販売業者に対し、何度も断っているのに勧誘を続けた。 不当な契約条項は無効となります 例えばこのような場合、不当条項として、契約が無効となる場合があります。 <不当な契約条項の例> ・事業者の損害賠償を免除する条項 例:「いかなる場合であっても、本製品にかかる損害賠償責任を当社は一切負いません。」などとし、事業者は一切賠償しないとしているもの。 ・消費者に高額な損害賠償の額を予定する条項 例:「家賃を滞納した場合、1か月の料金に対し、年30%の遅延損害金を支払うものとする」のような年14.6%を超える遅延損害金や、高すぎるキャンセル料を規定しているもの。 ※上記の例以外にも契約の取消、契約条項が無効となる場合があります。 ※取消権の行使は、種類によって1年もしくは5年までの期間制限があります。 消費者庁ホームページ(日本語のみ) http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/ 一人で悩まず相談しましょう 契約に関して不安や悩みがあるときは、お住まいの市町の消費生活相談窓口または消費生活センターへご相談ください。(日本語のみ) 消費者ホットライン TEL:188 ※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp