クーリンング・オフ制度とは
訪問販売などのように不意打ち的にさそわれ、冷静に判断できない状態で契約してしまった後に、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内なら無条件に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる販売方法と期間
- 契約書を受け取ってから、8日以内であれば、契約が解除できるもの
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続的役務提供(エステティックや語学教室など)
○ 契約書を受け取ってから、20日以内であれば、契約が解除できるもの
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
連鎖販売取引(マルチ商法)
クーリング・オフできないもの
- 店舗販売で購入したもの(催眠商法、キャッチセールス等を除く)
- 通信販売で購入したもの
- 自動車(リースを含む)、葬儀サービスなど
- 化粧品、健康食品などの一部を消費したもの
- 3,000円未満の現金取引
- 訪問購入のうち、自動車、家電、家具、有価証券、本、DVD、CD、ゲームソフト類
クーリング・オフの方法
- 必ず書面(ハガキ可)で、特定記録郵便または簡易書留で事業者へ郵送する。
- 送る前に必ず両面コピーをとり、郵便局で受け取った領収書と一緒に保存する。
- クレジットで支払った場合は、同様の書面をクレジット会社へも郵送する。
文書の書き方はこちら(日本語のみ)
一人で悩まず相談しましょう
クーリング・オフができるかどうかや、手続きが分からないときは、お住まいの市町の消費生活相談窓口または消費生活センターへご相談ください。(日本語のみ)
消費者ホットライン TEL:188
※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。