
2019年10月1日から自動車の所有者に課税される「自動車税」と、自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」が変わります。
- 自動車税(種別割)の税率が変わります
| 排気量 | 変更前 | 変更後 |
| 1,000 cc以下 | 29,500円 | 25,000円 (-4,500円) |
| 1,001 cc ~1,500 cc | 34,500円 | 30,500円 (-4,000円) |
| 1,501 cc ~ 2,000 cc | 39,500円 | 36,000円 (-3,500円) |
| 2,001 cc ~ 2,500 cc | 45,000円 | 43,500円 (-1,500円) |
*2,501 ccよりも排気量の大きい車は-1,000円になります。
*2019年9月30日よりも前に登録された自動車の税率は変わりません。
- 「自動車取得税」が「環境性能割」に変わります
自動車(中古車を含む)を取得したときに、燃費性能などによって税率が決まります。燃費性能がいい車ほど、税率が低くなります。
| 変更前(自動車取得税) | 変更後(環境性能割) | |
| 登録車 | 3% | 0~3% |
| 軽自動車 | 2% | 0~2% |
*特例として、2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間は自家用乗用車の環境性能割の1%分が軽減されます。
自動車税に関する参考資料はこちら(日本語のみ)
お問い合わせ先
三重県 総務部 税収確保課
TEL 059-224-2128