[2019年10月1日~] 三重県 最低賃金が変わります [2019年10月1日~] 三重県 最低賃金が変わります Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2019/10/01 Tuesday お知らせ 時間額:873円 (昨年度比+27円) 発効日:2019年10月1日 ※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。 (特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。) 詳しくは、三重労働局 賃金室(みえろうどうきょく ちんぎんしつ)《TEL: 059-226-2108》または近くにある労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。) 三重労働局ホームページ(日本語のみ) https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/event/29041702/20180302001_00138.html 厚生労働省のホームページ (日本語のみ) 「必ずチェック、最低賃金」(日本全国の最低賃金の一覧) https://pc.saiteichingin.info/ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 2019年10月1日から自動車の税が変わります (2019年10月)県営住宅の定期募集 » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 2019年10月1日から自動車の税が変わります 2019/10/01 Tuesday お知らせ 2019年10月1日から自動車の税が変わります Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2019年10月1日から自動車の所有者に課税される「自動車税」と、自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」が変わります。 自動車税(種別割)の税率が変わります 排気量 変更前 変更後 1,000 cc以下 29,500円 25,000円 (-4,500円) 1,001 cc ~1,500 cc 34,500円 30,500円 (-4,000円) 1,501 cc ~ 2,000 cc 39,500円 36,000円 (-3,500円) 2,001 cc ~ 2,500 cc 45,000円 43,500円 (-1,500円) *2,501 ccよりも排気量の大きい車は-1,000円になります。 *2019年9月30日よりも前に登録された自動車の税率は変わりません。 「自動車取得税」が「環境性能割」に変わります 自動車(中古車を含む)を取得したときに、燃費性能などによって税率が決まります。燃費性能がいい車ほど、税率が低くなります。 変更前(自動車取得税) 変更後(環境性能割) 登録車 3% 0~3% 軽自動車 2% 0~2% *特例として、2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間は自家用乗用車の環境性能割の1%分が軽減されます。 自動車税に関する参考資料はこちら(日本語のみ) お問い合わせ先 三重県 総務部 税収確保課 TEL 059-224-2128 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp