[2019年10月1日~]  三重県 最低賃金が変わります

[2019年10月1日~] 三重県 最低賃金が変わります

2019/10/01 Tuesday お知らせ

時間額:873 (昨年度比+27円)

発効日:2019年10月1日

※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。

(特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。)

詳しくは、三重労働局 賃金室(みえろうどうきょく ちんぎんしつ)《TEL: 059-226-2108》または近くにある労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。)

三重労働局ホームページ(日本語のみ)
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/event/29041702/20180302001_00138.html

厚生労働省のホームページ (日本語のみ)
「必ずチェック、最低賃金」(日本全国の最低賃金の一覧)
https://pc.saiteichingin.info/

2019年10月1日から自動車の税が変わります

2019/10/01 Tuesday お知らせ

2019年10月1日から自動車の税が変わります

2019年10月1日から自動車の所有者に課税される「自動車税」と、自動車を取得したときに課税される「自動車取得税」が変わります。

  1. 自動車税(種別割)の税率が変わります
排気量 変更前 変更後
1,000 cc以下 29,500円 25,000円  (-4,500円)
1,001 cc ~1,500 cc 34,500円 30,500円 (-4,000円)
1,501 cc ~ 2,000 cc 39,500円 36,000円 (-3,500円)
2,001 cc ~ 2,500 cc 45,000円 43,500円 (-1,500円)

*2,501 ccよりも排気量の大きい車は-1,000円になります。

2019930日よりも前に登録された自動車の税率は変わりません。

  1. 「自動車取得税」が「環境性能割」に変わります

自動車(中古車を含む)を取得したときに、燃費性能などによって税率が決まります。燃費性能がいい車ほど、税率が低くなります。

変更前(自動車取得税) 変更後(環境性能割)
登録車 3% 0~3%
軽自動車 2% 0~2%

*特例として、2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間は自家用乗用車の環境性能割の1%分が軽減されます。

自動車税に関する参考資料はこちら(日本語のみ)

お問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課

TEL 059-224-2128