並行輸入品や個人輸入品を購入する際の注意点

並行輸入品や個人輸入品を購入する際の注意点

2019/11/06 Wednesday お知らせ

「並行輸入品」(※1)や「個人輸入品」(※2)は「正規輸入品」より価格が安いなどの理由で、近年インターネットで広く売買されています。しかし、粗悪品ですぐに壊れた、化粧品で皮膚に障害が起きた、リコールされているのに返品できなかったなどのトラブルが発生しています。海外製品の並行輸入品または個人輸入品を購入する際は、リスクを理解した上で、信頼できる業者から購入しましょう。

※1「並行輸入品」とは、海外メーカーの日本支社や輸入販売契約を結んだ正規の代理店等を通じて日本に輸入される「正規輸入品」とは異なるルートで輸入されたもの

※2「個人輸入品」とは、海外の製品を個人で使用することを目的として、海外から直接購入したもの

<トラブルを防ぐためのアドバイス>

  1. 並行輸入品や個人輸入品は、注意表示や安全対策の面で日本向けの正規輸入品とは仕様が異なっている場合があります。日本国内の正規品とは仕様が異なる製品である可能性を理解した上で購入しましょう。
  2. 購入先や返品条件などの契約内容を確認してから購入しましょう。
  3. 購入前にリコール対象製品になっていないかを確認しましょう。
  4. 事業者の連絡先を確認し、記録しておきましょう

<MieInfo 過去の記事>

ネット通販でトラブルに巻き込まれないための大切なポイント

https://mieinfo.com/ja/video-jp/oshirase/ecommerce/index.html

インターネットショッピングでトラブルに遭わないために

https://mieinfo.com/ja/jouhou/sonota/internet-shopping-problem/index.html

トラブルに遭ったときの相談窓口

消費者ホットライン

TEL:188

※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにつながります。

海外の事業者との間での取引でトラブルにあった場合は、国民生活センターの越境(えっきょう)消費者センターにご相談ください。

https://www.ccj.kokusen.go.jp/sdn_process

FAX:03-3443-8879  相談申込用紙はこちら

※相談はウェブフォームまたはFAXのみです。電話での相談は行っていません。

※対応は日本語のみです。

※事業者間取引、個人間取引は相談の対象外です。

出典:消費者庁 海外の製品を並行輸入品や個人輸入品として購入するときの注意点

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_safety_cms204_190830_01.pdf

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

2019/11/06 Wednesday お知らせ

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

みなさんが納める税金は、社会全体のために使われています。税金は期限までに納める必要があります。ほとんどの人は期限までに税金を納めていますが、納めない人がいると不公平になります。

そこで、県では収入や財産があるのに県税を納税しようとしない人(滞納者「たいのうしゃ」)に対して、法律に基づく滞納処分を徹底しています。県は、11月と12月の2カ月間を県税の『差押強化月間』として、県内8カ所の県税事務所が一斉に「差押処分」を行います。

「給与」や「売掛金」、「預貯金」、「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」など、さまざまな財産が差押えの対象となります。

「自動車」の差押えにあたっては、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。

また、財産を発見し、差押えを行うために「捜索」という手段を取る場合もあります。 県税の『差押強化月間』は、11月・12月の2カ月間ですが、その他の期間でも随時差押えを行っています。

県税を、まだ納付していない方は、早急に納めるようにしてください。

(参考)

〇 県税事務所が徴収する主な県税  自動車税、個人事業税、不動産取得税など

〇 2018年度差押執行件数   4,992件

お問い合わせ先

三重県総務部税収確保課

TEL 059-224-2131