2024年4月1日から「無期転換ルール」に関して、労働条件明示の項目が追加されます。

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無期転換ルールのよくある質問(MieInfoページ)はこちら

2024年4月1日から労働条件明示の制度(労働基準法施行規則第5条)が改正されます。そして、労働契約の締結・更新時の労働条件について、企業が説明する事項が増えます。

全ての労働者に対して(追加される企業が説明する事項)

  • 就業場所・業務の変更の範囲

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容と、将来の配置転換などによって変わる可能性がある就業場所・業務の範囲の説明が必要になります。

有期契約労働者に対して(追加される企業が説明する事項)

  • 更新上限

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の説明が必要になります。

(最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を企業が労働者にあらかじめ説明することが必要です。)

  • 無期転換申込機会

無期転換の申込ができるようになる契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の説明が必要になります。

  • 無期転換後の労働条件の明示

無期転換の申込ができるようになる契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の説明が必要になります。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(日本語)も併せてご確認ください

https://muki.mhlw.go.jp/

問い合わせ

三重労働局 059-226-2110【日本語のみ】

みえ外国人相談サポートセンター(MieCo) 080-3300-8077

【対応言語】英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、韓国語、ベトナム語、 ネパール語、インドネシア語、タイ語、日本語