2015/10/27 火曜日 Mie Info
お知らせ, 日常生活と法律
重要:2015年から適用するマイナンバー制度についての情報ビデオ
2015年10月から、12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)が通知されます。マイナンバーは一人に一つだけの番号で、役所などでの手続きに必要となる大切なものです。マイナンバーについてもっと知ってみましょう。
【三重県戦略企画総務課 中井宏人さんのインタビュー】
マイナンバーとは?
「マイナンバーは、住民票がある全ての人に指定(通知)される12桁の番号のことで、社会保障や税、災害対策の分野で、より公正・公平な社会を実現するために活用される制度です。マイナンバーにより、これまで複数の行政機関にまたがっていた情報が、同じ一人の情報であることの確認がされるので、行政機関などを利用するときに手続きがスムーズになるなど、さまざまなメリットがあります。」
マイナンバーの利用場面
「マイナンバーは、年金・医療保険・雇用保険・生活保護・児童手当といった社会保障の手続きや、確定申告などの税の手続きで使うことになります。また、税や社会保険の手続きにおいて、勤務先や金融機関などからもマイナンバーの提示が求められる場合があります。」
マイナンバーが通知されるのはいつ?
「マイナンバーの通知は、このマイナンバーが記載された通知カードが、10月20日頃から11月末にかけて、順次住民票の住所に簡易書留で届けられることになります。また、希望される方については、お住まいの市町に申請をしていただくことで、こちらの顔写真付きのマイナンバーカードを、来年1月以降に交付を受けることができます。」
通知カードが届いていない場合
「11月を過ぎても通知カードが届かない場合は、お住まいの市役所や町役場の窓口にお問い合わせください。」
マイナンバーカードを発行するための手続き
「このマイナンバーカードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送していただくことにより、無料で交付を受けることができます。また、スマートフォンやパソコンからも申込が可能です。なお、このマイナンバーカードの交付を受ける際には、通知カードを返還してもらう必要がありますので、交換をしてもらうということになります。」
マイナンバーカードについての注意事項
「マイナンバーカードの表面は、身分証明書として広く使用することができます。ただ、裏面についてはマイナンバーが記載されていますので、これは法律や条例で決められた場合以外はコピーをとったりすることはできませんので、ご注意ください。また、このマイナンバーですが、むやみに他人に教えないように気を付けてください。
最近、詐欺が増えております。マイナンバーは電話や訪問で聞かれることは、まずありませんので、そういった場合に教えないように気を付けてください。」
通知カードまたはマイナンバーカードを紛失した場合
「通知カードやマイナンバーカードを紛失した場合は、お住まいの市役所や町役場の窓口に届け出をして頂ければ、再度カードを発行してもらうことが可能です。」
記載されている情報(名前や住所)が変わった場合
「結婚や引越などで、名前や住所が変わった場合は、お住まいの市役所や町役場に届け出をしてもらって、カードに記載されている情報を変更してもらう必要があります。」
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