「国際結婚」という言葉を知っていますか。国籍が異なる人同士が結婚することを言います。
国際結婚の場合、それぞれの母国の法律に従わなければなりません。各国の法律によって、必要な書類や手続きが異なります。
今回の研修会の中で、講師の方々が国際結婚に必要な手続きに関する情報を提供してくださいました。
稲垣行政書士事務所の行政書士 稲垣正文さんのインタビュー
「結婚するための条件が、日本、フィリピン、ブラジル,ペルー、それぞれの国によって違います。だから、結婚できる条件を揃えます。例えば、結婚できる年齢は、日本の女性だったら16歳からです。しかし、フィリピンでは18歳で、16歳では結婚ができないということになります。だからフィリピンの人でも、日本で結婚できるのは18歳以上であって、証明が必要となっています。」
石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビュー
「国際結婚というのは、法律上結ばれる二人の国籍が異なることを言います。例えば、ある日本人が、ブラジル人やフィリピン人、またはアメリカ人等、日本以外の国籍の人と結婚すると、国際結婚となります。」
- Q) 国籍が違うカップルが結婚する場合には、どのような手続きが必要ですか。
「日本人とブラジル人が結婚する場合を例に挙げると、日本とブラジルそれぞれの国で、法律上定められた、結婚を成立させるために必要な書類を確認しなければなりません。日本の場合は、ブラジルの民事登記所で発行された書類がいくつか必要です。出生証明書はそのひとつです。
独身の状態であることを二人の証人が証明した書類も必要です。日本人の場合は、戸籍謄本という書類で独身であることを証明できるので、簡単です。」
国際結婚をするには多数の手続きが必要ですが、離婚をする場合にも各国の法律に違いがあり、様々な手続きが必要になります。よく発生する問題としては、離婚後の名前の変更、財産の分与、在留資格や子どもの親権の問題などがあります。
「離婚するときも結婚のときと一緒で、やはり離婚に必要な条件は国によって違います。だから、両方の国の条件を満たす必要があります。例えば、夫婦どちらかが裁判離婚しか認めない国の人だったら、その国で裁判を終えないと、日本でも離婚できません。相談するときは、まずその国の弁護士とか、その国の人に聞くというのが良いかと思います。そうでなければ日本の弁護士とか、我々行政書士に聞いてもらうか、法務局に聞くのも良いとは思います。」
石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビュー
「国際結婚であればルールをよく理解し、そのルールに従って各書類を揃えなければなりません。国際結婚が上手くいかなくて離婚をするとしたら、結婚するときよりも更に難しいです。夫婦どちらかの国のルールだけに偏った手続きでは離婚できません。例えば日本人とブラジル人の夫婦が離婚するとき、日本の法律に従った手続きがある程度まで進んだとしても、ブラジル国の連邦裁判所で認定を得なければ、離婚は成立しません。」
国籍に関係なく好きな人と家庭を築くことは自由です。日本では国際結婚が増加しているとのことですが、将来、国際結婚や離婚によるトラブルを防ぐためには、法律や手続き等についてよく理解する必要があります。
「これから日本の人口はどんどん減っていきますし、日本にたくさんの外国の人に来てほしいです。だから日本に来て、日本で長く住んで、日本でたくさんの子供を産んでください。そうすることによって、日本も将来明るい国になります。私たちも協力しますので、ぜひ日本で結婚して、たくさん子供を産んでください。頑張ってください。以上です 。」
石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビュー
「アドバイスではありませんが、結婚というのは人間にとって自然なことです。人間は生まれて、成長する。この自然な流れの中に結婚があります。国際結婚の場合には、全く違う二つの文化を結びつけることから始まります。この結びつけが上手くいかず、マイナス方向に進んでしまい仲が悪くなったり、文化の違いによる問題が発生したり、お互いに理解が不可能になったら、離婚を検討してしまいます。そのような状況になった場合には、専門家である弁護士に相談をし、法律や手続きについて理解しなければなりません。専門家を訪ねれば正しい知識を教えてもらえます。
配偶者と別れたいと思ったら、何もせずにそのまま放置してはいけません。もし、そのような状況になったら、必ず専門家を訪ねてください。これが、私からのメッセージです。