国際結婚と離婚について 研修会「ブラジル・フィリピン・日本の国際結婚、離婚、夫婦問題について」が開催されました Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2015/08/24 Monday 日常生活と法律 http://mieinfo.com/videos/2015/baixa/Casamentos%20e%20divorcios%20-%20jp.mp4 「国際結婚」という言葉を知っていますか。国籍が異なる人同士が結婚することを言います。 国際結婚の場合、それぞれの母国の法律に従わなければなりません。各国の法律によって、必要な書類や手続きが異なります。 今回の研修会の中で、講師の方々が国際結婚に必要な手続きに関する情報を提供してくださいました。 稲垣行政書士事務所の行政書士 稲垣正文さんのインタビュー 「結婚するための条件が、日本、フィリピン、ブラジル,ペルー、それぞれの国によって違います。だから、結婚できる条件を揃えます。例えば、結婚できる年齢は、日本の女性だったら16歳からです。しかし、フィリピンでは18歳で、16歳では結婚ができないということになります。だからフィリピンの人でも、日本で結婚できるのは18歳以上であって、証明が必要となっています。」 石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビュー 「国際結婚というのは、法律上結ばれる二人の国籍が異なることを言います。例えば、ある日本人が、ブラジル人やフィリピン人、またはアメリカ人等、日本以外の国籍の人と結婚すると、国際結婚となります。」 Q) 国籍が違うカップルが結婚する場合には、どのような手続きが必要ですか。 「日本人とブラジル人が結婚する場合を例に挙げると、日本とブラジルそれぞれの国で、法律上定められた、結婚を成立させるために必要な書類を確認しなければなりません。日本の場合は、ブラジルの民事登記所で発行された書類がいくつか必要です。出生証明書はそのひとつです。 独身の状態であることを二人の証人が証明した書類も必要です。日本人の場合は、戸籍謄本という書類で独身であることを証明できるので、簡単です。」 国際結婚をするには多数の手続きが必要ですが、離婚をする場合にも各国の法律に違いがあり、様々な手続きが必要になります。よく発生する問題としては、離婚後の名前の変更、財産の分与、在留資格や子どもの親権の問題などがあります。 稲垣行政書士事務所の行政書士 稲垣正文さんのインタビュー 「離婚するときも結婚のときと一緒で、やはり離婚に必要な条件は国によって違います。だから、両方の国の条件を満たす必要があります。例えば、夫婦どちらかが裁判離婚しか認めない国の人だったら、その国で裁判を終えないと、日本でも離婚できません。相談するときは、まずその国の弁護士とか、その国の人に聞くというのが良いかと思います。そうでなければ日本の弁護士とか、我々行政書士に聞いてもらうか、法務局に聞くのも良いとは思います。」 石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビュー 「国際結婚であればルールをよく理解し、そのルールに従って各書類を揃えなければなりません。国際結婚が上手くいかなくて離婚をするとしたら、結婚するときよりも更に難しいです。夫婦どちらかの国のルールだけに偏った手続きでは離婚できません。例えば日本人とブラジル人の夫婦が離婚するとき、日本の法律に従った手続きがある程度まで進んだとしても、ブラジル国の連邦裁判所で認定を得なければ、離婚は成立しません。」 国籍に関係なく好きな人と家庭を築くことは自由です。日本では国際結婚が増加しているとのことですが、将来、国際結婚や離婚によるトラブルを防ぐためには、法律や手続き等についてよく理解する必要があります。 稲垣行政書士事務所の行政書士 稲垣正文さんのインタビュー 「これから日本の人口はどんどん減っていきますし、日本にたくさんの外国の人に来てほしいです。だから日本に来て、日本で長く住んで、日本でたくさんの子供を産んでください。そうすることによって、日本も将来明るい国になります。私たちも協力しますので、ぜひ日本で結婚して、たくさん子供を産んでください。頑張ってください。以上です 。」 石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビュー 「アドバイスではありませんが、結婚というのは人間にとって自然なことです。人間は生まれて、成長する。この自然な流れの中に結婚があります。国際結婚の場合には、全く違う二つの文化を結びつけることから始まります。この結びつけが上手くいかず、マイナス方向に進んでしまい仲が悪くなったり、文化の違いによる問題が発生したり、お互いに理解が不可能になったら、離婚を検討してしまいます。そのような状況になった場合には、専門家である弁護士に相談をし、法律や手続きについて理解しなければなりません。専門家を訪ねれば正しい知識を教えてもらえます。 配偶者と別れたいと思ったら、何もせずにそのまま放置してはいけません。もし、そのような状況になったら、必ず専門家を訪ねてください。これが、私からのメッセージです。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 金属成形科 (平成27年10月) (マイナンバー) 日本に住民票をお持ちの外国人のみなさまへ » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 金属成形科 (平成27年10月) 2015/08/24 Monday 日常生活と法律 平成27年10月8日~平成28年3月17日 三重県立津高等技術学校「金属成形科」受講者募集について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 外国籍の方・就業経験のない方、少ない方で溶接作業に興味のある方へのご案内 三重県立津高等技術学校 金属成形科平成27年度10月生募集 目標とする就職先・仕事の内容 ・鉄工所 ・・・溶接作業、製缶作業(機械加工と板金加工) ・金属部品製造工場 ・・・溶接作業、プレス加工作業 ・建築板金工場 ・・・板金加工作業 目標とする取得資格 ・JIS溶接技能者評価免許 基本級 (SA-2F) ・ガス溶接技能講習修了証〈三重労働局長登録教習機関(三重労働局 第17-4号)〉 ・安全衛生特別教育修了証(アーク溶接) ・安全衛生特別教育修了証(自由研削といし取替え) ◇募集定員 10名 ◇訓練期間 平成27年10月8日(木)~平成28年3月17日(木)6ヶ月 (土日祝日および所定の訓練が行われない日を除きます) 訓練時間帯: 8:35~15:40 ◇費用 ・受講料は、無料。 ・入校手続き時、作業服、保護具、災害保険等の費用(20,000円) ・JIS溶接免許を受験する方は、受験料(約10,000円) ◇受講対象者 金属成形科での技能習得と就職に意欲をお持ちの方で、以下のいずれかに該当される方 1.外国籍の方で、就労活動に制限がない在留資格をお持ちの方 ※ ただし、日本語での日常会話ができ、ひらがなの読み書きができる方を対象とします。 2.就業経験がない方、または、少ない方 ◎ 雇用保険受給対象の方、公共職業安定所で求職登録をされている方は、公共職業安定所へご相談ください ◇職業訓練入校選考 訓練を受講希望される方は、公共職業安定所へご相談ください。 (1)入校選考開催日 第1回入校選考 平成27年9月 4日(金) 第2回入校選考 平成27年9月14日(月) 第3回入校選考 平成27年9月24日(木) (第2、3回は、すでに定員に達した場合は実施しません。ご注意下さい。) (2)入校選考参加希望の方は、必ず公共職業安定所(ハローワーク)に相談してください。 また、入校選考開催日の前日の午後5時までに、本校へご連絡ください。 (3)入校選考内容は、訓練内容説明、受講申請手続き、適性検査、ひらがなテスト、個別面接です。 (4)開催日当日、津高等技術学校に午前9時までにお越しください。 (5)当日の携行品は以下の通りです。 ・筆記用具(黒ボールペン、鉛筆、消しゴム) ・印鑑(朱肉用) ・下記の(1)~(2)のいずれか (1)雇用保険受給対象の方は、雇用保険受給資格者証 (2)上記以外の方は、身分証明書(自動車免許証、健康保険証など) ※ただし、外国籍の方は別途在留カードが必要です。 ◇入校手続き (1)入校予定者には入校決定通知を郵送します。その書類に記載される入校手続きに従い、手続きを行ってください。 (2)希望者多数の場合等で、受講できない場合がありますので、予めご了承ください。 ◇最寄りの公共交通機関 JR ...高茶屋駅より徒歩15分 近鉄 ...久居駅東口より三交バス(雲出鋼管町行き)高茶屋団地前下車 徒歩5分 ◇訓練実施場所・申込み・問い合わせ先 〒514-0817 津市高茶屋小森町1176-2 三重県立津高等技術学校 金属成形科入校担当 平賀、前田 TEL 059-234-2839 FAX 059-234-3668 ホームページ http://www.tcp-ip.or.jp/~tsutech/bosyuu/tanki/bosyuu_kinzoku.html Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp