(マイナンバー) 日本に住民票をお持ちの外国人のみなさまへ

「My Numberの通知」についてのお知らせ

2015/08/28 Friday ピックアップ, 多言語資料

2015年10月から、12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)が通知されます。

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◆市町から、住民票の住所に通知カードが届きます。

お住まいの住所と住民票の住所が異なると通知カードを受け取れない可能性があります。

事前の住所確認をお願いします。

 

◆10月以降、マイナンバーの記載された通知カードが入った封筒が、世帯ごとに簡易書留で届きます。税や社会保障の手続きで自分のマイナンバーを証明する大切な書類です。間違って捨てないでください。

 

◆やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることができない方は、「居所情報登録申請書」を8月24日~9月25日に、住民票のある住所地の市役所または役場に持参または郵送してください。

 

詳しくはコチラ

(日本語)http://www.soumu.go.jp/main_content/000370650.pdf

(英語)http://www.soumu.go.jp/main_content/000374091.pdf

 

 

内閣官房ホームページ

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html

日本に住民票をお持ちの外国人のみなさまへ

2015 年 10 月から、12 桁のマイナンバー(社会保障・税番号)が通知されます。

 

マイナンバーとは

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

住民票のある外国人(中期在留者、特別永住者等)にもマイナンバーは通知されます。

 

マイナンバーの利用場面の例

  • 税や社会保険の手続きで、源泉徴収票の作成に必要なため、勤務先にマイナンバーを提示します。
  •  税の手続きで、法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示します。
  • 厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
  • 福祉分野の給付等を受ける際に市町村にマイナンバーを提示します。

 

必要な手続き

 

  •  市区町村から、住民票の住所に通知カードが届きます。
    お住いの住所と住民票の住所が異なると通知カードを受け取れない可能性があります。事前の住所確認をお願いします。
  • 10 月以降、マイナンバーの記載された通知カードが入った封筒が、世帯ごとに簡易書留で届きます。税や社会保障の手続きで自分のマイナンバーを証明する大切な書類です。
    間違って捨てないでください。
  • 個人番号カードが申請できます。
    個人番号カードの申請書に顔写真を添付して返信する方法や、スマートフォンで顔写真を撮影してオンライン申請する方法などがあります。詳しくは  10  月以降に届く封筒に入っている説明書でご確認ください。
  •  個人番号カードが受取れます。
    平成 28 年 1 月以降、個人番号カードの交付準備ができたことを知らせる通知が届きます。市町村の窓口での受取りの際は以下 3 点をお持ち下さい。当初の交付は無料です。
    – 通知カード
    –  交付通知書(申請後届きます)
    – 本人確認書類(運転証やパスポート、在留カードなど)

 

個人番号カードとは

 

  • マイナンバーに関係する手続きで、番号と身元を1枚で確認できるカードです。また、公的な身分証明書として広く活用できます。
  •  税の電子申請等が行える電子証明書も無料で搭載可能です。
  • 図書館利用や印鑑登録証など地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。市町村によっては、コンビニで証明書の交付も可能になります。
  •  既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。
  •  個人番号カードのICチップに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などのほか、
  • 電子証明書などに限られ、所得などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

 

 マイナンバー取り扱いの注意点

 

  • 法律に規定があるものを除き、マイナンバーの利用・収集は禁止しています。むやみにマイナンバーを提示しないでください。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記憶された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象になります。

 

 

各種窓口ご案内

 コールセンターのご案内

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マイナンバー制度のお問い合わせ(土日開設&時間延長)
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  • 【全国共通ナビダイヤル】0570-20-0178(日本語)
  • 平日9:30~22:00 土日祝9:30~17:30
  • 年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)
  • 【全国共通ナビダイヤル】0570-20-0291(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
  • 平日9:30~20:00 土日祝9:30~17:30(平日は日本語と外国語で終了時刻が異なります。)
  • 年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)

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通知カード・個人番号カードのお問合せ(新規)
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  • 【全国共通ナビダイヤル】0570-783-578(日本語)
  • 【全国共通ナビダイヤル】0570-064-738(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
  • 平日8:30~22:00 土日祝9:30~17:30(日本語、外国語とも同じ)
  • 年末年始を除く(年末年始12月29日~1月3日)

 

※両コールセンターとも、上記開設時間は、平成28年3月31日まで

 

マイナンバーは生涯にわたって使うよ。

大切にしてね!

国際結婚と離婚について

2015/08/28 Friday ピックアップ, 多言語資料

研修会「ブラジル・フィリピン・日本の国際結婚、離婚、夫婦問題について」が開催されました

Image4「国際結婚」という言葉を知っていますか。国籍が異なる人同士が結婚することを言います。

国際結婚の場合、それぞれの母国の法律に従わなければなりません。各国の法律によって、必要な書類や手続きが異なります。

今回の研修会の中で、講師の方々が国際結婚に必要な手続きに関する情報を提供してくださいました。

稲垣行政書士事務所の行政書士 稲垣正文さんのインタビュー

「結婚するための条件が、日本、フィリピン、ブラジル,ペルー、それぞれの国によって違います。だから、結婚できる条件を揃えます。例えば、結婚できる年齢は、日本の女性だったら16歳からです。しかし、フィリピンでは18歳で、16歳では結婚ができないということになります。だからフィリピンの人でも、日本で結婚できるのは18歳以上であって、証明が必要となっています。」

石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビューImage5

「国際結婚というのは、法律上結ばれる二人の国籍が異なることを言います。例えば、ある日本人が、ブラジル人やフィリピン人、またはアメリカ人等、日本以外の国籍の人と結婚すると、国際結婚となります。」

  1. Q) 国籍が違うカップルが結婚する場合には、どのような手続きが必要ですか。

「日本人とブラジル人が結婚する場合を例に挙げると、日本とブラジルそれぞれの国で、法律上定められた、結婚を成立させるために必要な書類を確認しなければなりません。日本の場合は、ブラジルの民事登記所で発行された書類がいくつか必要です。出生証明書はそのひとつです。

独身の状態であることを二人の証人が証明した書類も必要です。日本人の場合は、戸籍謄本という書類で独身であることを証明できるので、簡単です。」

国際結婚をするには多数の手続きが必要ですが、離婚をする場合にも各国の法律に違いがあり、様々な手続きが必要になります。よく発生する問題としては、離婚後の名前の変更、財産の分与、在留資格や子どもの親権の問題などがあります。

 

Image2稲垣行政書士事務所の行政書士 稲垣正文さんのインタビュー

「離婚するときも結婚のときと一緒で、やはり離婚に必要な条件は国によって違います。だから、両方の国の条件を満たす必要があります。例えば、夫婦どちらかが裁判離婚しか認めない国の人だったら、その国で裁判を終えないと、日本でも離婚できません。相談するときは、まずその国の弁護士とか、その国の人に聞くというのが良いかと思います。そうでなければ日本の弁護士とか、我々行政書士に聞いてもらうか、法務局に聞くのも良いとは思います。」

 

石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビューImage1

「国際結婚であればルールをよく理解し、そのルールに従って各書類を揃えなければなりません。国際結婚が上手くいかなくて離婚をするとしたら、結婚するときよりも更に難しいです。夫婦どちらかの国のルールだけに偏った手続きでは離婚できません。例えば日本人とブラジル人の夫婦が離婚するとき、日本の法律に従った手続きがある程度まで進んだとしても、ブラジル国の連邦裁判所で認定を得なければ、離婚は成立しません。」

国籍に関係なく好きな人と家庭を築くことは自由です。日本では国際結婚が増加しているとのことですが、将来、国際結婚や離婚によるトラブルを防ぐためには、法律や手続き等についてよく理解する必要があります。

Image6稲垣行政書士事務所の行政書士 稲垣正文さんのインタビュー

「これから日本の人口はどんどん減っていきますし、日本にたくさんの外国の人に来てほしいです。だから日本に来て、日本で長く住んで、日本でたくさんの子供を産んでください。そうすることによって、日本も将来明るい国になります。私たちも協力しますので、ぜひ日本で結婚して、たくさん子供を産んでください。頑張ってください。以上です 。」

石川エツオ外国法事務弁護士事務所の弁護士 石川エツオさんのインタビューImage7

「アドバイスではありませんが、結婚というのは人間にとって自然なことです。人間は生まれて、成長する。この自然な流れの中に結婚があります。国際結婚の場合には、全く違う二つの文化を結びつけることから始まります。この結びつけが上手くいかず、マイナス方向に進んでしまい仲が悪くなったり、文化の違いによる問題が発生したり、お互いに理解が不可能になったら、離婚を検討してしまいます。そのような状況になった場合には、専門家である弁護士に相談をし、法律や手続きについて理解しなければなりません。専門家を訪ねれば正しい知識を教えてもらえます。

配偶者と別れたいと思ったら、何もせずにそのまま放置してはいけません。もし、そのような状況になったら、必ず専門家を訪ねてください。これが、私からのメッセージです。