確定申告について


「確定申告」という言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、どのようなものなのか、どういう時に申告するべきなのか、ご存知でしょうか。働いている会社で年末調整をしている人は、たいていの場合、確定申告をする必要はありません。しかし、副業をしていて年間20万円以上の所得がある場合や、給与を2か所以上から受けている場合など、確定申告が必要な場合もあります。

また、医療費が年間で10万円を超える場合など、確定申告をすることで、還付(医療費控除)を受けることができる場合もあります。

このビデオでは、確定申告の大切さと、特に外国人の方が気を付けなければならない点について紹介します。

確定申告とは?

所得税の確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)を計算し、支払うべき税金を確定するための手続きです。税金はすべて自動で引き落とされるわけではありません。場合によっては、源泉徴収された税金などすでに納税した税額と、納税すべき税額に差が発生することもあります。

ですので、確定申告書に各種証明書などの必要書類を添付して、毎年1月1日から12月31日までの1年間で生じた収入や支出を、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに申告・納税します。そうすることで、納めるべき税額が確定し、納めすぎた場合には、税金が還付され、手元に戻ってくることもあります。

確定申告が必要になる主な場合

  1. 勤務している会社で年末調整を受けていない
  2. 個人事業主(自営業)の方
  3. 2つ以上の会社から給与を受けている
  4. 副業やアルバイトなどの副収入が20万円を超える
  5. 外国企業から支払われた退職金などで、源泉徴収されていない所得がある など

確定申告に必要な書類等

  1. 確定申告書(国税局のホームページからダウンロードまたは、税務署で受け取ることができます)
  2. 源泉徴収票などの収入を証明できる書類
  3. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+身分証明書(在留カード・運転免許証など)
  4. 控除に必要な各種証明書類
  5. 印鑑またはサイン など

控除の対象となるもの

確定申告では、控除の対象となるものがたくさんあります。諸条件がありますが、例えば、1年間にかかった医療費(申告者及び扶養家族を含む)の自己負担の合計が10万円を超える場合、その超えた分の金額を「医療費控除」として、所得金額から差し引くことができます。

他にも、日本国内で勤務する外国人が、海外に居住している家族等を養うために送金している場合、扶養関係を証明する「親族関係書類」と「送金関係書類」を用意することで「扶養控除」を受けることができます。ただし、書類が外国語で作成されている場合は、日本語に翻訳が必要です。

また、日本国外で生じた所得に対して、外国で納税をしたにも関わらず、日本でも課税対象になっているものは、その納税済みの税額のうち一定額を、日本で支払うべき税額から差し引くことができる「外国税額控除」があります。※詳しくはこちら(日本語のみ)

これらの他にも「障害者控除」や「社会保険料控除」など、さまざまな控除があります。詳しく知りたい方は近くの税務署や税理士等に相談するか、国税庁のサイトを参考にしてください。

詳しくはこちら(日本語のみ)

どこで確定申告ができますか?

確定申告会場で申告をすることができます。2018年分の確定申告会場はこちら(日本語のみ)

会場では、確定申告に関する情報を手に入れたり、相談し、記入の仕方を教えてもらったりすることができます。

「税金のことは良く分からない」、「確定申告は難しそうだ」と思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、過不足なく、きちんと納税するためにも、一度、ご自身の所得や、控除を受けられるものがないかどうか、確認してください。確定申告が必要であるとわかった場合、確定申告が可能な期間の前から、必要な書類を用意しておきましょう。

三重県内 各地域の税務署一覧

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/mie.htm

*税務署での相談は、確定申告期等の一定期間を除いて、事前予約が必要です。

*税務署は日本語対応のみです。日本語が話せない外国人住民の方は、通訳のできる人と同行をお願いします。