敷金返還トラブルについて

2019/02/04 Monday 住まい

アパートなどの賃貸住宅の契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものです。しかし、退去するときに、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復等を行うかで、トラブルが発生することがあります。

【トラブルの例】

  • 賃貸アパートを退去したら、きれいに使っていたのに、高額なハウスクリーニング代を請求され、敷金(※1)が返還されなかった。
  • 賃貸アパートを退去したら、相場よりかなり高額な原状回復費用(※2)が請求され、敷金を上回る金額を請求された。

※1 敷金

賃貸住宅を借りた人が、家賃を支払わなかったときや、住宅を汚したり、壊したときの修理費用のために、入居時に貸す側に預けるお金を敷金(しききん)と言います。退去したときに、使わなかったお金があれば、借りた人に返ってきます。

※2 原状回復費用

日光があたることで壁紙や畳が自然に変色した場合など、通常の使用による劣化や傷みなどは、貸した側が修理費用を負担することとなっています。借りた人の過失により生じさせた汚れやキズ等は、借りた側がその修理費用を負担することになっています。

賃貸住宅を退去するときの敷金返還など、賃貸契約に関するトラブルにあった場合は、一人で悩まず相談しましょう。

 

 消費者ホットライン  TEL:188(日本語対応のみ)

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