2019/02/04 月曜日 Mie Info
住まい
敷金返還トラブルについて
アパートなどの賃貸住宅の契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものです。しかし、退去するときに、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復等を行うかで、トラブルが発生することがあります。
【トラブルの例】
※1 敷金
賃貸住宅を借りた人が、家賃を支払わなかったときや、住宅を汚したり、壊したときの修理費用のために、入居時に貸す側に預けるお金を敷金(しききん)と言います。退去したときに、使わなかったお金があれば、借りた人に返ってきます。
※2 原状回復費用
日光があたることで壁紙や畳が自然に変色した場合など、通常の使用による劣化や傷みなどは、貸した側が修理費用を負担することとなっています。借りた人の過失により生じさせた汚れやキズ等は、借りた側がその修理費用を負担することになっています。
賃貸住宅を退去するときの敷金返還など、賃貸契約に関するトラブルにあった場合は、一人で悩まず相談しましょう。
消費者ホットライン TEL:188(日本語対応のみ)
※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。
消費生活に関するトラブル相談窓口の紹介はこちら
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