敷金返還トラブルについて 敷金返還トラブルについて Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp 2019/02/04 Monday 住まい アパートなどの賃貸住宅の契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものです。しかし、退去するときに、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復等を行うかで、トラブルが発生することがあります。 【トラブルの例】 賃貸アパートを退去したら、きれいに使っていたのに、高額なハウスクリーニング代を請求され、敷金(※1)が返還されなかった。 賃貸アパートを退去したら、相場よりかなり高額な原状回復費用(※2)が請求され、敷金を上回る金額を請求された。 ※1 敷金 賃貸住宅を借りた人が、家賃を支払わなかったときや、住宅を汚したり、壊したときの修理費用のために、入居時に貸す側に預けるお金を敷金(しききん)と言います。退去したときに、使わなかったお金があれば、借りた人に返ってきます。 ※2 原状回復費用 日光があたることで壁紙や畳が自然に変色した場合など、通常の使用による劣化や傷みなどは、貸した側が修理費用を負担することとなっています。借りた人の過失により生じさせた汚れやキズ等は、借りた側がその修理費用を負担することになっています。 賃貸住宅を退去するときの敷金返還など、賃貸契約に関するトラブルにあった場合は、一人で悩まず相談しましょう。 消費者ホットライン TEL:188(日本語対応のみ) ※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。 消費生活に関するトラブル相談窓口の紹介はこちら Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp « ネット通販でトラブルに巻き込まれないための大切なポイント 三重県立津高等技術学校 金属成形科 2019年度 前期生募集 »