11月・12月は県税の「差押強化月間」です

11月・12月は県税の「差押強化月間」です


みなさんが納める税金は、社会全体のために使われています。税金は期限までに納める必要があります。ほとんどの人は期限までに税金を納めていますが、納めない人がいると不公平になります。

そこで、県では収入や財産があるのに県税を納税しようとしない人(滞納者「たいのうしゃ」)に対して、法律に基づく滞納処分を徹底しています。県は、11月と12月の2カ月間を県税の『差押強化月間』として、県内8カ所の県税事務所が一斉に「差押処分」を行います。

「給与」、「売掛金」、「預貯金」や「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」など、さまざまな財産が差押えの対象となります。

「自動車」の差押えにあたっては、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。

また、財産を発見し、差押えを行うために「捜索」という手段を取る場合もあります。県税の『差押強化月間』は、11月・12月の2カ月間ですが、その他の期間でも随時差押えを行っています。県税をまだ納付していない方は、早急に納めるようにしてください。

県税事務所において、日本語での相談が難しい人は、みえ外国人相談サポートセンター(MieCo「みえこ」)に相談してください。

電話 080-3300-8077

*対応言語 英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、韓国語、ベトナム語、 ネパール語、インドネシア語、タイ語、日本語

日曜日から金曜日まで(祝日を除く) 9時から17時まで

(参考)

〇 県税事務所が徴収する主な県税  自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税など

〇 2021年度差押執行件数   3,289件

お問い合わせ先(日本語のみ)

三重県総務部税収確保課

TEL 059-224-2131

マスク着用について

マスク着用について

新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策としてのマスク着用について、改めてお知らせします。

屋外では

マスク着用は原則不要です。

  • 徒歩や自転車での通勤・通学時など、人とすれ違う時も不要です。
  • 人との距離が2メートル以上ある場合は、会話をする時でもマスクは不要です。

※人との距離(約2メートル)が保てず、会話をする場合は、マスクを着用してください。

屋内では

マスクを着用してください。

  • 人との距離(約2メートル)が保てて、会話をほとんどしない場合はマスクは不要です。
  • 高齢の方に会う時、病院に行く時、通勤ラッシュ時や人混みの中ではマスクを着用しましょう。

マスク着用についての厚生労働省のリーフレット(日本語)はこちら

マスク着用についての厚生労働省のリーフレット(英語)はこちら