個人住民税の特別徴収について

個人住民税は、所得税と同じく事業主による徴収が必要です。

2013/06/11 Tuesday お知らせ, ピックアップ

個人住民税は、所得税と同じく事業主による徴収が必要です。

事業主の皆さまへ

事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町民税+県民税)は、所得税と同様に、原則として、事業主の皆さまに徴収をしていただいた上で、課税した市町に納入していただくことが必要です。

※このような納入の仕組みを「特別徴収」といいます。

三重県と県内市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主の皆さまに個人住民税の特別徴収を実施していただくための準備を進めています。ご理解とご協力をお願いいたします。

 

個人住民税の特別徴収制度の概要

従 業 員

②給与等から個人住民税天引き(6月支給分から翌年5月支給分まで)

事業所等

①  「特別徴収税額通知書」送付

(特別徴収義務者の指定

 

3)翌月10日までに金融機関等から納入

 

4)退職者の届出(随時)

市  町

どのような場合に特別徴収をするのですか?

法定要件とは?

①  所得税の源泉徴収を行う事業主は、個人住民税の特別徴収も行っていただく必要があります。(地方税法第321条の4)

②  従業員が、前年中に給与の支払いを受けた者であり、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として、事業主が従業員の個人住民税を徴収して、課税した市町に納入していただくことになります(パート、アルバイト、非常勤職員等でも、この要件に該当する場合は、特別徴収の対象となります)。

②  特別徴収のメリットは何ですか?

①  納税者本人が年税額を原則年4回で支払う『普通徴収』と比べて、『特別徴収』は12回払いとなるため、従業員の皆さまは1回あたりの納税額が少なくなるとともに、納期限を気にしなくてもいいので、納めやすくなります。

②  所得税は毎月の給与から徴収額を計算しなければなりませんが、個人住民税は予め毎月の徴収額が決まっているため、事業主にとっては、計算の煩わしさがありません。

③  三重県総務部税収確保課

④         三重県地域連携部市町行財政課

⑤         三重県内各市町個人住民税担当課

⑥  ※このチラシは、既に特別徴収を行っている事業所にも送付させていただいております。

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この夏の省エネ・節電の取組について(2013)

2013/06/11 Tuesday お知らせ, ピックアップ

昨年に続き、省エネ・節電にご協力おねがいします

この夏の省エネ・節電の取組について
~三重県民の皆さまへの呼びかけ~

 

一昨年3月11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力
発電所の事故以降、この夏も厳しい電力需給状況が予想されます。

 

4月26日、政府から「平成25年度夏季の電力需給対策につい
て」が発表され、7月1日から9月30日までの平日(ただし、8
月13日から15日までを除く)、9時から20時までの間、具体的
な数値目標を設けない節電に取り組んでいくこととなっています。

 

県では、県庁ISO14001の取組を進め、既にクールビズの
前倒しなどを行っていますが、庁舎内における冷房や照明等の省エ
ネ・節電やLED照明への切り替えなどを通じて、この夏の電力消

費を、猛暑であった平成22年比で最低5%節減するように努めて
いきます。

 

県民・事業者の皆さまにおかれましても、昨夏に引き続き、省エ
ネ・節電にご協力いただきますようお願いします。

具体的な取組の事例としては、

・ エアコンの温度28℃設定(設定温度を2度引き上げた場合、10%削減)

・ 不要な照明の消灯(5%削減)

・ 冷蔵庫の設定を「中」に、扉の開閉時間を減らし、食品を詰め

込みすぎないようにする(2%削減)

・ 使わない機器はコンセントからプラグを抜く待機電力のカット(2%削減)など、
生活スタイルや事業活動を見直していただき、無理のない範囲で

省エネ・節電にご協力をお願いします。

なお、高齢者や乳幼児等の弱者、熱中症等への健康被害に対して
はご配慮をお願いします。

平成25年5月30日

firma