個人住民税は、所得税と同じく事業主による徴収が必要です。
事業主の皆さまへ
事業所等に勤務されている方の個人住民税(市町民税+県民税)は、所得税と同様に、原則として、事業主の皆さまに徴収をしていただいた上で、課税した市町に納入していただくことが必要です。
※このような納入の仕組みを「特別徴収」といいます。
三重県と県内市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主の皆さまに個人住民税の特別徴収を実施していただくための準備を進めています。ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収制度の概要
従 業 員
②給与等から個人住民税天引き(6月支給分から翌年5月支給分まで)
事業所等
① 「特別徴収税額通知書」送付
(特別徴収義務者の指定
3)翌月10日までに金融機関等から納入
4)退職者の届出(随時)
市 町
どのような場合に特別徴収をするのですか?
法定要件とは?
① 所得税の源泉徴収を行う事業主は、個人住民税の特別徴収も行っていただく必要があります。(地方税法第321条の4)
② 従業員が、前年中に給与の支払いを受けた者であり、かつ、当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として、事業主が従業員の個人住民税を徴収して、課税した市町に納入していただくことになります(パート、アルバイト、非常勤職員等でも、この要件に該当する場合は、特別徴収の対象となります)。
② 特別徴収のメリットは何ですか?
① 納税者本人が年税額を原則年4回で支払う『普通徴収』と比べて、『特別徴収』は12回払いとなるため、従業員の皆さまは1回あたりの納税額が少なくなるとともに、納期限を気にしなくてもいいので、納めやすくなります。
② 所得税は毎月の給与から徴収額を計算しなければなりませんが、個人住民税は予め毎月の徴収額が決まっているため、事業主にとっては、計算の煩わしさがありません。
③ 三重県総務部税収確保課
④ 三重県地域連携部市町行財政課
⑤ 三重県内各市町個人住民税担当課
⑥ ※このチラシは、既に特別徴収を行っている事業所にも送付させていただいております。

