契約について知ろう

契約について知ろう

2017/12/18 Monday お知らせ

契約とは

契約の成立は双方の意思が合致したときです。「契約書に署名・捺印したとき」だけが契約の成立ではありません。口約束だけでも契約は成立します。

契約が成立すると、特別な場合を除き、一方的には解除できません。

こんなことも契約です

  • コンビニでお菓子を買う
  • 髪の毛を切ってもらう
  • 電話で出前をたのむ
  • レンタルDVDを借りる
  • スマホで音楽をダウンロードする

契約書はしっかり確認しましょう!

契約書とは、お互いが守らなければならないことが書いてある重要な書類です。どんなに小さな文字で書かれていたとしても、すべて読む必要があります。契約書にサインすることは、中身をすべて認めたことになってしまいます。「契約書の内容と口頭で受けた説明が違っていた」というトラブルを避けるためにも、契約前には書面をしっかり確認しましょう。

契約書にサインする前に、確認すべきポイント

☑ いつ(契約した日)                     ☑ 誰と(事業者名、住所、連絡先)

☑ 何を(商品名・種類)    ☑ いくつ(数量)

☑ いくらで(価格)       ☑ どんな支払方法で(現金払い、クレジット払い等)

☑ 商品の受け取り方法は(いつ、どうやって)

☑ 解約に関する取り決めはあるか

☑ 損害賠償、違約金に関する取り決めがあるか

 

書いてある内容について、よく確認し、納得のいかない場合は契約しないようにしましょう!

おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて

2017/12/18 Monday お知らせ

おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて

2017年7月から、障がい者、要介護高齢者および難病の方に交付する「おもいやり駐車場利用証」の有効期限が無期限になりました。

該当する方で、現在の利用証を引き続き利用する場合は、更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から手続きが可能です。各窓口に、今お使いの利用証と手帳等確認書類をお持ちください。

「おもいやり駐車場利用制度」とは

障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。公共施設や商業施設などさまざまな施設に設置されている「おもいやり駐車場」は利用証の対象となる方が運転、または同乗する場合に使用することができます。

利用証申請・更新窓口及び必要書類は下記URLをご参照ください。(日本語のみ)

http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526.htm

お問い合わせ先

三重県健康福祉部地域福祉課

TEL 059-224-3349

FAX 059-224-3085