契約について知ろう 契約について知ろう Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2017/12/18 Monday お知らせ 契約とは 契約の成立は双方の意思が合致したときです。「契約書に署名・捺印したとき」だけが契約の成立ではありません。口約束だけでも契約は成立します。 契約が成立すると、特別な場合を除き、一方的には解除できません。 こんなことも契約です コンビニでお菓子を買う 髪の毛を切ってもらう 電話で出前をたのむ レンタルDVDを借りる スマホで音楽をダウンロードする 契約書はしっかり確認しましょう! 契約書とは、お互いが守らなければならないことが書いてある重要な書類です。どんなに小さな文字で書かれていたとしても、すべて読む必要があります。契約書にサインすることは、中身をすべて認めたことになってしまいます。「契約書の内容と口頭で受けた説明が違っていた」というトラブルを避けるためにも、契約前には書面をしっかり確認しましょう。 契約書にサインする前に、確認すべきポイント ☑ いつ(契約した日) ☑ 誰と(事業者名、住所、連絡先) ☑ 何を(商品名・種類) ☑ いくつ(数量) ☑ いくらで(価格) ☑ どんな支払方法で(現金払い、クレジット払い等) ☑ 商品の受け取り方法は(いつ、どうやって) ☑ 解約に関する取り決めはあるか ☑ 損害賠償、違約金に関する取り決めがあるか 書いてある内容について、よく確認し、納得のいかない場合は契約しないようにしましょう! Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて 年末年始 伊勢神宮 初参り パーク&バスライド及び交通規制のお知らせ(2017~2018) » ↑↑ 次の情報 ↑↑ おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて 2017/12/18 Monday お知らせ おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2017年7月から、障がい者、要介護高齢者および難病の方に交付する「おもいやり駐車場利用証」の有効期限が無期限になりました。 該当する方で、現在の利用証を引き続き利用する場合は、更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から手続きが可能です。各窓口に、今お使いの利用証と手帳等確認書類をお持ちください。 「おもいやり駐車場利用制度」とは 障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。公共施設や商業施設などさまざまな施設に設置されている「おもいやり駐車場」は利用証の対象となる方が運転、または同乗する場合に使用することができます。 利用証申請・更新窓口及び必要書類は下記URLをご参照ください。(日本語のみ) http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526.htm お問い合わせ先 三重県健康福祉部地域福祉課 TEL 059-224-3349 FAX 059-224-3085 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp