飲酒運転が増加しています 飲酒運転が増加しています Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2023/10/04 Wednesday お知らせ, 安全 2023年は、飲酒運転による人身事故が急増しています。6月末現在、飲酒運転による人身事故は22件発生しており、前年同期と比較すると6件増加しています。また、飲酒運転が起因となった死亡事故も4件発生しており、4人の方が亡くなっています。 自動車やオートバイはもちろんですが、電動キックボード等についても飲酒運転は禁止されており、違反すれば処罰の対象となります。また、自転車の飲酒運転も禁止されており、違反すれば処罰の対象となることがあります。 飲酒運転は犯罪です。お酒を飲んだ状態では判断能力が鈍り、重大な交通事故を起こす危険性が高くなります。 飲酒運転により人身事故を起こした場合は、危険運転致死傷罪等のより重い刑罰が科されます。 そのほか、自動車等を運転する人にお酒を勧める行為、飲酒運転となる人に車両を提供する行為、飲酒運転の車に同乗する行為も悪質な犯罪であり、運転者と同様に処罰の対象となります。 飲酒の機会がある場合は、公共交通機関等を利用するほか、飲酒しない人を決めてハンドルキーパーを設定するなど、飲酒運転をしないように努めましょう。 飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという意識を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。 飲酒運転事故の状況等はこちら 問い合わせ先(日本語のみ) 三重県環境生活部くらし・交通安全課 交通安全班 電話番号 059-224-2410 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « マイナンバーカードを持っている外国人住民の皆様へ (2023年10月)県営住宅の定期募集 » ↑↑ 次の情報 ↑↑ マイナンバーカードを持っている外国人住民の皆様へ 2023/10/04 Wednesday お知らせ, 安全 マイナンバーカードを持っている外国人住民の皆様へ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 在留期間の延長を行った場合、マイナンバーカードの有効期限延長手続きもしてください。 在留外国人に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、在留期間満了日までです。 在留期間が更新されても、マイナンバーカードの有効期限は自動的に更新されません。 市町の窓口でマイナンバーカードの更新手続きをしないと、カードは失効します。 マイナンバーカードが失効した場合、再交付手数料(1000円)が必要です。 在留期間の更新審査に時間がかかり、マイナンバーカードの更新ができない場合は 在留期間更新申請時に在留カードに押された「在留期間更新申請中」のスタンプを市町の窓口で提示して手続きをすると、マイナンバーカードの有効期限を最長2ヶ月延長することができます。 チラシはこちら【ポルトガル語】 チラシはこちら【スペイン語】 チラシはこちら【ベトナム語】 チラシはこちら【中国語・簡体字】 チラシはこちら【中国語・繁体字】 チラシはこちら【英語】 チラシはこちら【韓国語】 チラシはこちら【日本語】 問合せ先 マイナンバーカードについて 相談できる電話番号 0120-0178-27 対応言語と時間 英語・中国語・韓国語・ スペイン語・ポルトガル語 9:30~20:00 タイ語・ネパール語・インドネシア語 9:00~18:00 ベトナム語・フィリピノ語 10:00~19:00 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp