「年末の交通安全県民運動」を実施します

2025/11/20 Thursday お知らせ, 安全

 

年末は、人や車の動きが活発になり、交通事故が増える傾向にあります。

県民の皆さん一人ひとりが交通安全意識を高め、気持ちと時間にゆとりを持って安全運転に努めましょう。

1 期間

2025年12月1日(月)から12月10日(水)までの10日間

(12月1日(月)は「三重県飲酒運転0(ゼロ)をめざす推進運動の日」です)

2 運動の重点

(1)こどもと高齢者の交通事故防止

〇 高齢者の方は、身体機能の変化が運転に及ぼす影響を理解し、天候や体調などの状況に応じた運転を心掛けましょう。

〇 通学路などを通行するときにはしっかりと速度を落として交通事故防止に努めましょう。

〇 こども、高齢者の保護を意識した運転を心掛け、危険を予測した運転で事故防止に努めましょう。

〇 夕暮れ時は、歩行者や自転車などをいち早く発見できるように早めのライト点灯を心掛けましょう。

(2)横断歩道における歩行者優先の徹底と安全な横断方法の実践

〇 横断歩道の近くに歩行者がいれば、すぐに止まれるように速度を落とし、歩行者が道路を渡るときは、必ず止まって、歩行者を安全に横断させましょう。

〇 歩行者は、近くに横断歩道がある場合は、必ず横断歩道を渡りましょう。

また、横断する場合は、一度止まって左右の安全確認をして、安全を確かめてから横断しましょう。

〇 歩行者に気付かないドライバーもいます。

歩行者は、ドライバーに少し手を上げるなど横断の合図をして、車が止まってから横断しましょう。

(3)シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

〇 命を守るために全ての座席でシートベルトを締めましょう。

〇 6歳未満のこどもを乗車させる場合は、チャイルドシートを正しく着用して交通事故を防止しましょう。

6歳以上でも体格等の事情(体が小さいなど)により、シートベルトを適切に着用できない場合は、チャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。

(4)飲酒運転をはじめとする悪質・危険な運転の根絶

〇 飲酒運転は悪質・危険な犯罪であり、重大な責任を負うことを理解しましょう。

〇 お酒を飲むことが予想される場合には、車で出かけないようにしましょう。

〇 飲酒運転をした者だけでなく、運転する人にお酒を提供する行為、車両を提供する行為、同乗する行為も飲酒運転者とともに厳しい処罰の対象となります。

〇 車やバイクだけでなく、自転車も飲酒運転は絶対に禁止です。

車などと同じように、自転車の飲酒運転も処罰の対象となります。

〇 重大な交通事故につながる悪質・危険なあおり運転や、スマートフォンなどを使いながら運転するながらスマホについても絶対に禁止です。

(5)自転車・特定小型原動機付自転車に関する交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進

○ 自転車は、誰もが気軽に乗れる乗り物ですが、「車両」の仲間として交通ルールを守らなければなりません。

○ 命を守るために、自転車を利用する全ての人がヘルメットを着用しましょう。

○ 基準を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」に区分され、運転免許が不要ですが、ナンバープレートの取付や自動車損害賠償責任保険等への加入義務などの交通ルールが定められています。

〇 電動キックボードを利用する前に、しっかりと交通ルールを確認して安全に利用しましょう。

○ ペダル付き電動バイク(モペット)は一般原動機付自転車や自動車となり、運転免許が必要ですので注意が必要です。

啓発チラシはこちら(日本語)

3 問合せ先(日本語のみ)

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班

電話番号:059-224-2410

日本で生活する人に役立つ「生活・就労ガイドブック」のお知らせ

2025/11/20 Thursday お知らせ, 安全

日本で生活する人が、安全で安心して生活・就労できるように、役に立つ情報をまとめた「生活・就労ガイドブック」を出入国在留管理庁が作っています。やさしい日本語を含む19言語で読むことができます。ぜひご活用ください。

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

生活・就労ガイドブックの掲載内容の一例

  • 日本で婚姻・離婚をするときの手続き(第2章)
  • 労働契約、産前産後休業、雇用保険(第3章)
  • 日本で子どもが生まれた時の手続き、出産育児一時金(第4章)
  • 日本の教育制度(第5章)
  • 年金、介護保険、児童福祉、障害福祉、生活保護(第7章)
  • 住民税、自動車税、固定資産税(第8章)
  • 交通事故を起こした時の対応(第9章)
  • ゴミ出し等、日常生活のルール・習慣(第12章)

この「生活・就労ガイドブック」には、出入国在留管理庁が作成した「生活オリエンテーション動画」よりも詳しい情報が載っています。