2020年自動車税納期限と納税の猶予制度について 2020年自動車税納期限と納税の猶予制度について Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp 2020/05/05 Tuesday お知らせ 自動車税(種別割)は、自動車を所有している人が年に1回、納めなければならない税金です。自動車の所有者には、5月中旬に納税通知書等が入った封筒が県から届きますので、2020年6月1日(月)までに納付してください。 納付は封筒の中にある「納税通知書」を使って、お近くの銀行や郵便局、コンビニエンスストア、MMK端末のあるスーパーマーケット等ですることができます。また、クレジットカード(インターネットを利用する場合に限る)やスマートフォン決済アプリ(PayBまたはモバイルレジ)でも納付できます。 *新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度 新型コロナウイルス感染症の影響により、県税をまとめて納付することができない場合、原則として1年以内の期間に限り納税の猶予が認められます。申請や相談は近くの県税事務所にお願いします。くわしい情報や連絡先はこちら(日本語のみ) 三重県自動車税事務所のホームページ http://www.pref.mie.lg.jp/ZIZEI/HP/ Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp « 潮干狩り(貝拾い)の規則と新型コロナウィルス感染症による禁止や自粛のお知らせ 「横断歩道は歩行者優先!」無事故・無違反チャレンジ123(いちにさん)に参加しよう »