2020年自動車税納期限と納税の猶予制度について 2020年自動車税納期限と納税の猶予制度について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2020/05/05 Tuesday お知らせ 自動車税(種別割)は、自動車を所有している人が年に1回、納めなければならない税金です。自動車の所有者には、5月中旬に納税通知書等が入った封筒が県から届きますので、2020年6月1日(月)までに納付してください。 納付は封筒の中にある「納税通知書」を使って、お近くの銀行や郵便局、コンビニエンスストア、MMK端末のあるスーパーマーケット等ですることができます。また、クレジットカード(インターネットを利用する場合に限る)やスマートフォン決済アプリ(PayBまたはモバイルレジ)でも納付できます。 *新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合の猶予制度 新型コロナウイルス感染症の影響により、県税をまとめて納付することができない場合、原則として1年以内の期間に限り納税の猶予が認められます。申請や相談は近くの県税事務所にお願いします。くわしい情報や連絡先はこちら(日本語のみ) 三重県自動車税事務所のホームページ http://www.pref.mie.lg.jp/ZIZEI/HP/ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 潮干狩り(貝拾い)の規則と新型コロナウィルス感染症による禁止や自粛のお知らせ 「横断歩道は歩行者優先!」無事故・無違反チャレンジ123(いちにさん)に参加しよう » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 潮干狩り(貝拾い)の規則と新型コロナウィルス感染症による禁止や自粛のお知らせ 2020/05/05 Tuesday お知らせ 潮干狩り(貝拾い)の規則と新型コロナウィルス感染症による禁止や自粛のお知らせ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 潮干狩り(貝拾い)のシーズンがやってきましたが、守らなければならない規則があるのを知っていますか。規則に違反すると罰金などの対象になりますので、規則を守り、潮干狩りを楽しみましょう。規則に関する詳しい情報はこちら <注意> 今年は新型コロナウィルス感染症により、潮干狩りや海のレジャーを禁止または自粛するよう呼びかけているところがあります。休憩所(海の家)や駐車場が閉鎖されている場合もあります。閉鎖されているところなどには入らないよう、気をつけてください。 潮干狩りなどの禁止または自粛が発表されている場所の例(2020年4月23日現在) ・津市 御殿場(ごてんば)海岸、香良洲(からす)海岸 2020年5月6日まで ・松阪市 五主(ごぬし)海岸、松名瀬(まつなせ)海岸 2020年8月31日まで *上記以外でも、潮干狩りや海のレジャーを禁止または自粛するよう呼びかけているところがあります。 *禁止の期間は緊急事態宣言などにより変更される場合があります。 出典: 三重県庁ホームページ https://www.pref.mie.lg.jp/SUISAN/HP/38851033605.htm 津市観光協会ホームページ https://www.tsukanko.jp/ 松阪市観光協会 https://www.matsusaka-kanko.com/ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp