悪質商法にご用心!② ~知って備える契約トラブル~ 悪質商法にご用心!② ~知って備える契約トラブル~ Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp 2017/10/30 Monday お知らせ 悪質商法(悪徳商法とも言う)とは、詐欺的手法で利益を得ようとする商法の総称です。今回も3つの例を挙げ、その対策についてお知らせします。 1.訪問購入 売る前に、もう一度考えましょう 例:「不要品を何でも買い取ります」等と電話があったので家に来てもらったが、売るつもりのなかった貴金属等を強引に買い取られてしまった。 <主な商品> 貴金属・時計・アクセサリー 【被害防止のポイント】 ・「不用品の回収のみ」「査定だけでも」という言葉をうのみにしない。 ・買い取りを依頼するなら一人で対応せず、家族や友人に同席を頼みましょう。 ・事前連絡のない勧誘は法律で禁止されています。突然、事業者が来ても家には入れないようにしましょう。 2.催眠商法(SF商法) 「無料でプレゼント」にはウラがある 例:「来場したら日用品プレゼント」と呼び込まれ、販売会場に行った。会場の雰囲気にのまれ「買わないと損」という気持ちになり、高額な健康食品を買ってしまった。 <主な商品>布団類・健康器具・健康食品など 【被害防止のポイント】 ・「無料・プレゼント」という言葉につられて会場に行かないようにしましょう。 ・周囲の雰囲気に流されないようにし、不要なものをすすめられたら、はっきりと断りましょう。 3.キャッチセールス 例:「お肌を無料で診断します」と路上で声をかけられ、店までついていったところ、高額な美顔器をしつこくすすめられた。断りきれず、契約してしまった。 <主な商品・サービス> アクセサリー、宝石、絵画、化粧品、エステ 【被害防止のポイント】 ・肌の無料診断やアンケートなどというのは、高額な商品を買わせるための口実です。安易に協力したり、勧誘員の言うことをうのみにしないようにしましょう。 ・店や事務所などにはついて行かないようにしましょう。 一人で悩まず相談しましょう 消費者ホットライン TEL:188 ※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。 Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp « [伊賀市] 多文化共生啓発イベント2017 2017 三重ジョブ キッズキャラバンin松阪 »