悪質商法にご用心!② ~知って備える契約トラブル~

2017/10/30 Monday お知らせ

悪質商法(悪徳商法とも言う)とは、詐欺的手法で利益を得ようとする商法の総称です。今回も3つの例を挙げ、その対策についてお知らせします。

1.訪問購入  売る前に、もう一度考えましょう

例:「不要品を何でも買い取ります」等と電話があったので家に来てもらったが、売るつもりのなかった貴金属等を強引に買い取られてしまった。

<主な商品> 貴金属・時計・アクセサリー

 【被害防止のポイント】

・「不用品の回収のみ」「査定だけでも」という言葉をうのみにしない。

・買い取りを依頼するなら一人で対応せず、家族や友人に同席を頼みましょう。

・事前連絡のない勧誘は法律で禁止されています。突然、事業者が来ても家には入れないようにしましょう。

 

2.催眠商法(SF商法)  「無料でプレゼント」にはウラがある

例:「来場したら日用品プレゼント」と呼び込まれ、販売会場に行った。会場の雰囲気にのまれ「買わないと損」という気持ちになり、高額な健康食品を買ってしまった。

<主な商品>布団類・健康器具・健康食品など

【被害防止のポイント】

・「無料・プレゼント」という言葉につられて会場に行かないようにしましょう。

・周囲の雰囲気に流されないようにし、不要なものをすすめられたら、はっきりと断りましょう。

 

3.キャッチセールス  

例:「お肌を無料で診断します」と路上で声をかけられ、店までついていったところ、高額な美顔器をしつこくすすめられた。断りきれず、契約してしまった。

<主な商品・サービス>

アクセサリー、宝石、絵画、化粧品、エステ

 

【被害防止のポイント】

・肌の無料診断やアンケートなどというのは、高額な商品を買わせるための口実です。安易に協力したり、勧誘員の言うことをうのみにしないようにしましょう。

・店や事務所などにはついて行かないようにしましょう。

一人で悩まず相談しましょう

消費者ホットライン  TEL:188

※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。