2017 三重ジョブ キッズキャラバンin松阪

2017 三重ジョブ キッズキャラバンin松阪


平成27年度から実施し好評をいただいている三重版子どもしごと体験事業「三重ジョブ キッズキャラバン~アウトオブキッザニア~」を松阪地域で開催します!

子どもが三重の特色ある仕事の体験を通じて、その面白さや楽しさを実感するとともに、仕事をして稼いだ専用通貨「ミーツ」を使って買い物などをすることで、疑似経済活動を体験することができます。ぜひご参加ください!

 

対象者:小中学生

 

開催日時:

2017年12月2日(土)10時~16時(受付9時30分)

 

場所:受付後、各体験場所へ各自移動していただきます

総合受付:中部台運動公園 第1駐車場 (松阪市立野町1370番地)

サテライト受付:松阪市役所本庁 駐車場 (三重県松阪市殿町1340番地1)

 

実施内容:

  • 事前予約:

松阪の歴史・文化の仕事:松阪牛精肉製造の仕事、伝統工芸職人の仕事(松阪もめん)、松阪商人の館の仕事など

まちの仕事:警察官、消防士、銀行員など

メディアの仕事:テレビキャスター、新聞記者など

  • 当日会場で申込み:

新聞の号外配り、イベントチラシ配りなど

 

定員:約700人

 

参加費:1体験あたり 500円又は200円 (別途材料費がかかるプログラムがあります)

入場無料。お客様としてのご来場には予約は必要ありません。

 

予約申込方法:

特設ホームページからの申込み及び電話での予約を受け付けます。

https://www.mie-caravan.com/ (受付開始:2017年11月1日(水)10 時から)

申込専用電話:059-224-2162   (受付開始:2017年11月14日(火)9時から)

※ 予約締切:2017年11月24日(金)17時まで

電話での受付期間は、平日の9時~17時となります。

定員になり次第締め切らせていただきます。

 

お問い合わせ先:

三重県雇用経済部 雇用対策課内 三重ジョブ キッズキャラバン事務局

TEL  059-224-2162     FAX  059-224-2455

悪質商法にご用心!② ~知って備える契約トラブル~

悪質商法にご用心!② ~知って備える契約トラブル~

悪質商法(悪徳商法とも言う)とは、詐欺的手法で利益を得ようとする商法の総称です。今回も3つの例を挙げ、その対策についてお知らせします。

1.訪問購入  売る前に、もう一度考えましょう

例:「不要品を何でも買い取ります」等と電話があったので家に来てもらったが、売るつもりのなかった貴金属等を強引に買い取られてしまった。

<主な商品> 貴金属・時計・アクセサリー

 【被害防止のポイント】

・「不用品の回収のみ」「査定だけでも」という言葉をうのみにしない。

・買い取りを依頼するなら一人で対応せず、家族や友人に同席を頼みましょう。

・事前連絡のない勧誘は法律で禁止されています。突然、事業者が来ても家には入れないようにしましょう。

 

2.催眠商法(SF商法)  「無料でプレゼント」にはウラがある

例:「来場したら日用品プレゼント」と呼び込まれ、販売会場に行った。会場の雰囲気にのまれ「買わないと損」という気持ちになり、高額な健康食品を買ってしまった。

<主な商品>布団類・健康器具・健康食品など

【被害防止のポイント】

・「無料・プレゼント」という言葉につられて会場に行かないようにしましょう。

・周囲の雰囲気に流されないようにし、不要なものをすすめられたら、はっきりと断りましょう。

 

3.キャッチセールス  

例:「お肌を無料で診断します」と路上で声をかけられ、店までついていったところ、高額な美顔器をしつこくすすめられた。断りきれず、契約してしまった。

<主な商品・サービス>

アクセサリー、宝石、絵画、化粧品、エステ

 

【被害防止のポイント】

・肌の無料診断やアンケートなどというのは、高額な商品を買わせるための口実です。安易に協力したり、勧誘員の言うことをうのみにしないようにしましょう。

・店や事務所などにはついて行かないようにしましょう。

一人で悩まず相談しましょう

消費者ホットライン  TEL:188

※電話をかけると、アナウンスが流れ、お住まいの市町消費生活相談窓口、または三重県消費生活センターにご案内します。