
道路交通法が改正され、2024年11月1日からルールが変わります。自転車の危険な運転の罰則が厳しくなります。
1.自転車運転中の「ながらスマホ」
スマートフォンなどを手に持って、自転車に乗りながら通話したり、画面を見たりすることが新たに禁止され、罰則の対象となります。(自転車停止中のスマートフォンの操作は、罰則対象外)
○違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
○交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
2.酒気帯び運転および幇助
次の行為は罰則の対象です。
- 自転車の酒気帯び運転
- 自転車を運転している人へ酒類を提供すること
- 酒を飲んでいる人に、自転車を貸したりして提供すること
- 酒気帯び運転状態の自転車に同乗すること
○違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
○酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
3.自転車運転者講習制度
自転車を運転し、危険行為(信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など)を繰り返して行った人は、自転車運転者講習を受けないといけません。
講習の受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金の対象となります。
※「自転車運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」をした人も、自転車運転者講習を受けないといけません。
問合せ先(日本語のみ)
三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班
電話番号:059-224-2410