自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化(2024年11月1日から)

2024?9?16? お知らせ, 安全

道路交通法が改正され、2024年11月1日からルールが変わります。自転車の危険な運転の罰則が厳しくなります。

1.自転車運転中の「ながらスマホ」

スマートフォンなどを手に持って、自転車に乗りながら通話したり、画面を見たりすることが新たに禁止され、罰則の対象となります。(自転車停止中のスマートフォンの操作は、罰則対象外)

○違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

○交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

2.酒気帯び運転および幇助

次の行為は罰則の対象です。

  • 自転車の酒気帯び運転
  • 自転車を運転している人へ酒類を提供すること
  • 酒を飲んでいる人に、自転車を貸したりして提供すること
  • 酒気帯び運転状態の自転車に同乗すること

 ○違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

○酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

3.自転車運転者講習制度

自転車を運転し、危険行為(信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など)を繰り返して行った人は、自転車運転者講習を受けないといけません。

講習の受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金の対象となります。

※「自転車運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」をした人も、自転車運転者講習を受けないといけません。

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問合せ先(日本語のみ)

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班

電話番号:059-224-2410