国・地方共通相談チャットボット(Govbotガボット)のお知らせ 国・地方共通相談チャットボット(Govbotガボット)のお知らせ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2024/09/17 Tuesday お知らせ, 文化・レジャー 国は、日本の制度についてのチャットボット(Govbot)を作りました。問い合わせの多い制度についてのよくある問い合わせと回答(FAQ)を読むことができます。日本語の他に15言語に対応しています(機械翻訳)。 マイナンバー、子育て、医療保険、年金、税、不動産登記、戸籍、所得税の定額減税などについて調べることができますので、ぜひご利用ください。 チャットボット(Govbot)はこちら → https://www.govbot.go.jp/#/ 読むことができるFAQの例 所得税の定額減税の減税額はいくらですか。 こどもが生まれました。児童手当を受け取るためにはどのような手続が必要ですか。 マイナンバーカードに有効期限はありますか 年金は「いつから」「いくら」受け取れますか。 年収の壁とは何ですか。 森林環境税の課税対象者を教えてください。 Govbotのチラシ(日本語・英語)はこちら Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化(2024年11月1日から) 125cc以下のバイクでは、高速道路を走ることができません » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化(2024年11月1日から) 2024/09/17 Tuesday お知らせ, 文化・レジャー 自転車のスマホ・酒気帯び運転の罰則強化(2024年11月1日から) Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 道路交通法が改正され、2024年11月1日からルールが変わります。自転車の危険な運転の罰則が厳しくなります。 1.自転車運転中の「ながらスマホ」 スマートフォンなどを手に持って、自転車に乗りながら通話したり、画面を見たりすることが新たに禁止され、罰則の対象となります。(自転車停止中のスマートフォンの操作は、罰則対象外) ○違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 ○交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 2.酒気帯び運転および幇助 次の行為は罰則の対象です。 自転車の酒気帯び運転 自転車を運転している人へ酒類を提供すること 酒を飲んでいる人に、自転車を貸したりして提供すること 酒気帯び運転状態の自転車に同乗すること ○違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ○自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ○酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 3.自転車運転者講習制度 自転車を運転し、危険行為(信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など)を繰り返して行った人は、自転車運転者講習を受けないといけません。 講習の受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金の対象となります。 ※「自転車運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」をした人も、自転車運転者講習を受けないといけません。 詳しくはこちらをご覧ください 問合せ先(日本語のみ) 三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班 電話番号:059-224-2410 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp