2019/10/31 木曜日 Mie Info
文化・レジャー
11月・12月は県税の「差押強化月間」です
みなさんが納める税金は、社会全体のために使われています。税金は期限までに納める必要があります。ほとんどの人は期限までに税金を納めていますが、納めない人がいると不公平になります。
そこで、県では収入や財産があるのに県税を納税しようとしない人(滞納者「たいのうしゃ」)に対して、法律に基づく滞納処分を徹底しています。県は、11月と12月の2カ月間を県税の『差押強化月間』として、県内8カ所の県税事務所が一斉に「差押処分」を行います。
「給与」や「売掛金」、「預貯金」、「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」など、さまざまな財産が差押えの対象となります。
「自動車」の差押えにあたっては、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。
また、財産を発見し、差押えを行うために「捜索」という手段を取る場合もあります。 県税の『差押強化月間』は、11月・12月の2カ月間ですが、その他の期間でも随時差押えを行っています。
県税を、まだ納付していない方は、早急に納めるようにしてください。
(参考)
〇 県税事務所が徴収する主な県税 自動車税、個人事業税、不動産取得税など
〇 2018年度差押執行件数 4,992件
お問い合わせ先
三重県総務部税収確保課
TEL 059-224-2131
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