12月・1月は県税の「差押強化月間」です 12月・1月は県税の「差押強化月間」です Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2017/12/08 Friday 文化・レジャー 三重県では県税の滞納をなくすため、12月と翌年1月の2カ月間を、県税の『差押強化月間』としています。 「差押」は、法律に基づく強制処分です。納期限までに納税された方との公平性を保つために、収入や財産があるのに県税を納めない方に対して行うものです。 これまで、何度も催告を行っているにもかかわらず、納付の意思を示していない滞納者に対して、県内8カ所の県税事務所が、一斉に「差押処分」を実施します。 「給与」や「売掛金」、「預貯金」、「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」など、さまざまな財産が差押えの対象となります。 「自動車」の差押えにあたっては、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。 また、財産を発見し、差押えを行うために「捜索」という手段を取る場合もあります。 県税の『差押強化月間』は、12月・1月の2カ月間ですが、その他の期間でも随時差押えを行っています。 県税を、まだ納付していない方は、早急に納めるようにしてください。 (参考) 〇 県税事務所が徴収する主な県税 自動車税、個人事業税、不動産取得税など 〇 平成29年度課税の自動車税の状況(10月末現在) 徴収率(現年度) 99.2% 滞納金額(現年度) 約2億3千万円 〇 平成28年度差押執行件数 6,400件(うち強化月間中1,480件) お問い合わせ先 三重県総務部税収確保課 TEL 059-224-2131 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて 契約について知ろう » ↑↑ 次の情報 ↑↑ おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて 2017/12/08 Friday 文化・レジャー おもいやり駐車場利用証の更新手続きについて Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2017年7月から、障がい者、要介護高齢者および難病の方に交付する「おもいやり駐車場利用証」の有効期限が無期限になりました。 該当する方で、現在の利用証を引き続き利用する場合は、更新手続きが必要です。有効期限の3カ月前から手続きが可能です。各窓口に、今お使いの利用証と手帳等確認書類をお持ちください。 「おもいやり駐車場利用制度」とは 障がい者や妊産婦、けが人などで、歩行が困難な方の外出を支援するため、必要な方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。公共施設や商業施設などさまざまな施設に設置されている「おもいやり駐車場」は利用証の対象となる方が運転、または同乗する場合に使用することができます。 利用証申請・更新窓口及び必要書類は下記URLをご参照ください。(日本語のみ) http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526.htm お問い合わせ先 三重県健康福祉部地域福祉課 TEL 059-224-3349 FAX 059-224-3085 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp