外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします 2012年7月施行予 ・ 外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします Share! Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp 2012/04/03 Tuesday お知らせ, 新着情報 http://mieinfo.com/videos/videos/governo/2012/03/procedimentos%20nas%20prefeituras.mp4 2012年7月9日(月)から、日本で新しい在留管理制度がスタートします! も参照してください. 2012年7月から外国人住民対象に新しい制度が導入されます。この新しい制度が導入されると同時に外国人登録法が廃止されます。 新しい制度が導入されると、在留カードの交付や住民票の記載など、これまでの外国人登録とは異なるシステムになります。 新制度のうち、住民基本台帳法改正による利点は次のとおりです。 1 – 住民票が日本人と同様に作成されます。 2 – 市役所や町役場で住所変更の届け出をすれば、自動的に国民健康保険等でも登録した住所が変更されます。 3 – 入国管理局で在留資格や在留期間の変更や更新手続きをすると、自動的に市役所や町役場でもその内容が変更されますから、市役所や町役場に行く必要がなくなります。 4 – 住所変更は市役所や町役場で手続きをするだけです。日本人住民と同様に、他の市町村へ引っ越す場合は、住んでいる市町村の役所・役場で、転出の手続きをし「転出証明書」をもらいます(新しい住所が決まっていれば、引越しの2週間前くらいから手続きができます)。その「転出証明書」を、住み始めた日から14日以内に、引っ越した市町村の役所・役場に提出しなければなりません。なお、同じ市町の中で引っ越す場合は、引越し後14日以内に、市役所・町役場で手続きをしてください。いずれの場合にも、在留カードを持っていくことを忘れないでください。 5月以降に、新制度の対象となる外国人住民には、外国人登録で登録した情報に関する確認のための通知が、市役所や町役場から送られます。間違いや変更がなければ、この情報が新しい住民基本台帳に登録されますので、確認するだけで他に手続きは必要ありません。通知された内容に間違いや変更しなければいけないところがある場合は、あなたが住んでいる市や町の役所・役場の窓口を訪ねてください。 [インタビュー] 市役所や町役場から、外国人住民に送られる通知はどのようなものか教えてください。また、この通知について、何か注意しなければならないことはありますか。 はい、こちらの通知が、お住まいの市役所、町役場から、対象となる外国人の方々に届くことになります。 ただし、こちらはあくまで例として示されたもので、法律などで決められた様式はありませんので、それぞれの市・町で少し内容が違う場合があります。 外国人登録原票の内容などをもとに、必要な項目が記載されていますので、ご確認いただいて、記載された内容が実情と異なる場合などには、変更の手続を行っていただく必要があります。 注意していただきたい点としましては、こちらの通知は、外国人登録原票に登録されている内容をもとに、市・町が郵便などで送付しますので、そちらの住所などが間違っていると、通知が届かず、返送されてしまうということも考えられます。そうなりますと、住民票への移行ができず、行政サービスが受けられない、ということがあるかもしれませんので、住所の変更など、忘れている手続がある場合には、早めに手続きを行ってください。 また、通知を発送する日は市・町で多少のズレがあるかもしれませんが、その他の事情で通知が届かない、という可能性もありますので、5月7日から相当な期間が過ぎても通知が届かない、というような場合には、市役所、町役場にご確認いただくようお願いします。 最後に「住基カード」について説明します。 住民基本台帳に登録された住民は、日本人でも外国人でも、市役所や町役場で申し込めば、「住基カード」の交付を受けることができます。「住基カード」は、主に次のようなことに使えます。 1.身分証明書として使う。 「住基カード」には写真付きのものと写真なしのものの2種類がありますが、写真付きのカードは、運転免許証と同様に、公的な身分証明書として使うこ とができます。 2.インターネットで確定申告などを行うことができる。 この場合は、市役所や町役場で、「住基カード」に電子証明書を記録する手続きが必要です。また、ICカードリードライターも必要です。 その他、市や町によって、独自のサービスを利用できる場合があります。「住基カード」は「在留カード」とは違い、このようなサービスや利点を活用したい場合だけ、申し込みをして交付を受けます。ただし、実際に、外国人住民が「住基カード」を作ることができるようになるのは、2013年7月7日からです。 そのたに、住民基本台帳制度について何か疑問があれば、いつでも住んでいる市や町の役所を訪ねてください。必要な手続きや窓口を教えてもらえます。 Share! Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp « 法テラス、外国語対応始めました! 2012 年7 月9 日から新たな在留管理制度及び 外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 法テラス、外国語対応始めました! 2012/04/03 Tuesday お知らせ, 新着情報 Share! Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp 英語 中国語 ポルトガル語 スペイン語 タガログ語 まずはお近くの法テラスを訪ね「通訳お願いします。」と一言 相談内容 借金 離婚 労働 事故など 震災関係についても可 Share! Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to share on X (Opens in new window) X Click to share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp