2012年7月9日(月)から、日本で新しい在留管理制度がスタートします! 2012年7月9日(月)から、日本で新しい在留管理制度がスタートします! Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2012/07/04 Wednesday お知らせ, 新着情報 http://files2010.portalmie.com/videos/governo/2012/03/video%20-%20zairyu%20card.mp4 外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします も参照してください. 2012年7月9日(月)から、日本で新しい在留管理制度がスタートします! 新しい在留管理制度の対象者となるのは、入管法上の在留資格を持って日本に中長期間在留する外国人です。 この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方、企業等にお勤めの方、技能実習者、留学生や永住者の方であり、観光目的で日本に短期間滞在する方は対象となりません。 外国人登録制度が廃止されます。現在、この制度は市区町村で管理されています。 新しい在留管理制度の導入後、外国人住民の方には「在留カード」が交付されます。在留カードの交付や管理は地方入国管理官署で行われます。 在留カードは、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。 新しい在留カードは地方入国管理官署で交付されます。または、初めて日本を訪れる時に出入国港でも交付されます。 新しい在留カードへの切替期間 永住者 16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで 16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 定住者 16歳以上の方 在留期間の満了まで 16歳未満の方 在留期間の満了又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 外国人住民で永住者の方は2015年7月8日までに交付手続きを申請しなければいけません、それ以外の方は在留期間までに申請をしなければなりません。なお、16歳未満の方は、16歳の誕生日まで、又は在留期間までに交付手続きをしなければなりません。 外国人登録証明証のイラスト1(永住者であって、外国人登録証明書の期限が2015年7月8日以降の場合) 2015年7月8日までに、「在留カード」の交付手続きをしてください。 外国人登録証明書のイラスト2(外国人登録証明書の期限は2015年7月8日以降だが、在留期限が2015年7月8日より早い場合) 在留期限までに、在留期間更新の手続きをして、「在留カード」を受け取る。 外国人登録証明書のイラスト3(外国人登録証明書の期限が2015年7月8日より早く、(ビザの)在留期限は2015年7月8日以降の場合) 外国人登録証明証の期限が切れる前に、「在留カード」の交付手続きをしてください。 外国人登録証明書のイラスト4(外国人登録証明書の期限、在留期限が、どちらも2015年7月8日より早い場合) どちらか早い方の期限が切れる前に、「在留カード」の交付手続き、又は在留期間更新の手続きをしてください。 また、「在留カード」の手続き以外に、パスポートの有効期限にも注意しましょう。 ビザの有効期限よりパスポートの有効期限の方が短い場合があります。その場合は、パスポートの更新手続きも忘れずに行ってください。 在留カードに掲載される情報の変更について 引越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名や国籍などが変わった場合は、変更の届出が必要です。変更の届出をする窓口は次のとおりです。 A – 地方入国管理官署で – 氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出 – 在留カードの有効期間更新申請 – 在留カードの再交付申請 – 所属機関・配偶者に関する届出 B – 市区町村の役所・役場で – 住居地の変更届出 日本人または永住者の配偶者の資格で在留している方が、配偶者と死別または離別した場合には、そのことが生じた日から14日以内に、地方入国管理官署に行って届出を行うか、または、必要な書類をホームページからダウンロードして、必要事項を記入し、東京入国管理局に郵送してください。なお、日系2世や日系3世の方の配偶者の場合は、これにはあてはまりません。 また、在留の根拠が調理士や技術者、通訳者など就労資格の方は、転職など所属機関に変更が生じた場合、同じように14日以内に届出する義務があります。しかし、日本人の配偶者や日系人の方など身分関係を在留の根拠となっている人が勤務先を変更しても、届出する必要はありません. その他の手続きは、原則として、本人が地方入国管理官署の窓口に行って行いますが、一定の場合には、本人の親族や同居人など地方入国管理局長が適当と認める代理人が、申請のための書類提出等の手続きを行うことができます。 氏名、住所等を変更したときは14日以内に届けをしなければなりません。期間内に届け・申請をしない場合には罰則が設けられます。 新しい制度の利点 ・新しい制度導入後、資格等によっては、在留期間の上限が、現在の「最長3年」から「最長5年」になります。永住者の場合は、今までと変わらず、「無期限」です。 ・みなし再入国許可の制度が導入されます。 この制度では、在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。 [行政書士のインタビュー] 「多くの外国人の方にとって最長の在留期間が5年というのが出来たとか、また『みなし再入国』という簡単な再入国制度が出来たこと、そしていろんな市役所に届出しなければならないことが減ったのがメリットだと思います。 今まで外国人登録は市役所でもらったり返したりしていましたけれども、在留カードは全て入管でもらうことになります、それは大きな違いです。 永住者については、今持っていられる方はもちろん変わりません。また、今後もいろんなビザから永住資格を取ることも可能です。普通のビザに関しては、先ほど言ったように良い状態の人は5年に伸びる時もありますし、逆に6カ月の短いビザが出る時も出来ました。」 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 第22回世界少年野球大会 平成24年度 三重県立博物館移動展示 » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 第22回世界少年野球大会 2012/07/04 Wednesday お知らせ, 新着情報 平成24年7月22日(日)から7月30日(月) [ 第22回世界少年野球大会 ] – お知らせ情報 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp