契約とは? ~契約の基礎知識を知ろう~

契約とは? ~契約の基礎知識を知ろう~

2019/01/21 Monday お知らせ

私たちは日々の生活の中で、お金を払うことによって、食べ物や服、日用品や家電、車などを手に入れたり、さまざまなサービスを利用しています。そのことを消費生活といいます。

今回のビデオでは消費生活において、トラブルにあわないための基礎知識として、契約とは何かについて学びましょう。

次のうち契約に当てはまるものはどれでしょう?

  1. アパートを借りる
  2. 床屋で髪を切ってもらう
  3. 切符を買って、電車に乗る
  4. 映画館で映画を見る

実は、これらすべてが契約行為です。

商品の売買やサービスを利用することで、消費者(客)と事業者(販売業者)の間で商品の内容や価格、引き渡し時期などについて、お互いが合意すれば、契約は口頭でも成立します。

契約書は、どんな内容で契約したかの証拠を残すためのものです。もし、約束した内容と違っていても、サインをしてしまえば契約書の内容で契約したと認めたことになってしまうため、押印やサインをするときは契約書の中身をよく確認しましょう。

契約は「法的な責任が生じる約束」ですので、お互いに守る必要があります。商品の売買契約の場合、販売業者側には「代金を受け取る権利」と「客に商品を引き渡す義務」が発生し、消費者側は「商品を受け取る権利」と「代金を支払う義務」が発生します。

では、契約をやめることができるのはどういう場合でしょう?

次のうち返品または交換ができるのはどれでしょう?

  1. 箱を開けてみたら、あきらかに注文したものと違うものが入っていた
  2. 服を買ったが、色が気に入らない
  3. 組み立て式の本棚を買ったが、入っているはずの部品が入っていなかった
  4. ある店で買った商品が、他の店では同じものが、もっと安い値段で売られていた

返品や交換が可能なのは、1と3だけです。

互いに合意して契約した場合、自分及び相手の都合で勝手に契約をやめることはできません。つまり、消費者の意思により購入する契約を行った場合は、1の誤出荷や3の不良品だった場合を除いて、販売業者は返品・交換に応じる義務はありません。

しかし、つぎのような場合は、契約を取消し又は解除できます。

  1. 詐欺や脅迫により契約してしまった場合
  2. 未成年者や判断力がない人が契約してしまった場合
  3. 契約が守られていない場合(契約不履行があった場合)
  4. 商品に欠陥があった場合(瑕疵担保責任:かしたんぽせきにん)
  5. クーリング・オフなど法律で定められた事由に該当する場合
  6. お互いに契約を取り消す合意に至った場合

これら以外の場合で、「消費者契約法」によって契約をやめることができる場合もあります。

*消費者契約法の情報:

http://mieinfo.com/ja/jouhou/sonota/shouhisha-keiyakuho-ni-tsuite/index.html

では、最後に未成年者が行った契約について学びましょう。

社会経験の少ない未成年者が法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ずに契約した

場合、契約を取り消すことが可能です。これを「未成年者契約の取消し」と呼びます。

次の未成年者が行った契約うち、取り消すことができるのはどれでしょう?

  1. 小遣い程度の少ないお金で契約したもの
  2. 自分は成人であると、嘘の年齢を言って契約したもの
  3. 保護者欄に無断で署名、押印して契約したもの
  4. 未成年でも既婚者の場合

これらすべて取り消すことはできません。

未成年者の取消しができる条件は次の3つです。

  1. 契約時の年齢が20歳未満であること
  2. 契約当事者が未婚者であること
  3. 法定代理人(親権者などの保護者)が同意していないこと

法定代理人から許された自由に使える小遣いの範囲内や、例の3のように(イメージ図を使う)未成年者が保護者欄に無断で署名や押印したような場合、親の同意を得たように、積極的に嘘をついていたりすると、取り消すことは困難です。

現代は、さまざまな新しい商品や、便利なサービスが次々と登場しています。それらのお陰で、私たちの生活はより快適で豊かなものになってきています。しかし、同時に、さまざまな新しい消費者トラブルも発生しています。

消費生活を行う以上、どんな人でも消費者トラブルに遭う可能性があります。

いったん消費者トラブルに巻き込まれると、それを解決するために、多くの時間と労力が必要になったり、解決することが困難な場合もあります。

安心して消費者生活を送るために、まずは契約について知り、消費者トラブルを未然に防ぐことが最も重要です。

2019年 外国人住民向けの消費者被害防止研修会の参加者を募集します

2019/01/21 Monday お知らせ

2019年 外国人住民向けの消費者被害防止研修会の参加者を募集します

三重県は全住民に占める外国人住民の割合が高く、また外国人住民の定住・永住化が進んでいます。このような中、外国人住民が消費生活上のトラブルに巻き込まれる事例も出てきています。そこで、外国人住民の多い地域において研修会を開催し、外国人住民が安全で安心なくらしができることへの支援を行います。

  1. 日時 2019年2月16日(土)10:10~11:10(受付開始9時50分)
  2. 会場 松阪市子ども支援研究センター 2階ミーティングルーム(松阪市川井町690-1)
  3. テーマ:契約トラブルから自分の身を守りましょう!
    講師:三重県環境生活部くらし・交通安全課消費生活センター班職員
    研修内容:多言語パンフレットを使った消費者被害防止に関する説明、DVDによる事例紹介、質疑応答等
    ※フィリピノ語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語による通訳があります。
  4. 対象者 三重県内在住の外国人住民及び外国人住民支援に関わる方
  5. 募集人数 30名(先着順)
  6. 参加費 無料
  7. 申し込み方法
    チラシ裏面の申込書に必要事項を記入のうえ、2月8日(金)までにFAXかメールにて、三重県国際交流財団へお申し込みください。
  8. 申し込み・問い合わせ先
    公益財団法人三重県国際交流財団 奥村(おくむら)・猪狩(いかり)
    〒514-0009 津市羽所町700 アスト津3階
    Tel: 059-223-5006  Fax: 059-223-5007  Email: mief@mief.or.jp
    ホームページ:http://www.mief.or.jp/
    チラシはこちら
  9. 主催 三重県事業実施(受託者) 公益財団法人三重県国際交流財団(MIEF)