新しい在留資格「特定技能」が2019年4月1日からスタートします 新しい在留資格「特定技能」が2019年4月1日からスタートします Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp 2019/04/03 Wednesday お知らせ 2019年4月1日から、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性や技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れる制度として、新しい在留資格「特定技能」が創設されます。「特定技能」には、1号と2号の2種類があり、2号は2021年度から開始予定のため、今回は1号のみについてお知らせします。 <特定技能1号の主な特徴> 業務の内容: 特定の14種類の産業分野 *詳しくはこちらのp.3を見てください 在留できる期間:通算で最長5年まで *1年、6か月または4か月ごとの資格の更新が必要 技能の水準:試験等で確認します *技能実習2号を修了した人は免除します 日本語能力の水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します *技能実習2号を修了した人は免除します 年齢:18歳以上 家族を連れてくること:基本的にできない *詳細な情報については、以下の法務省HPをご覧ください。(日本語のみ) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html *さらに詳しい情報が必要な方や相談をされたい方は、近くの出入国在留管理庁へお問い合わせください。 出典:法務省 在留資格「特定技能」に係るリーフレット http://www.moj.go.jp/content/001290040.pdf をもとに作成 Share! Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Email a link to a friend (Opens in new window) Email Share on X (Opens in new window) X Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp « 知っておきたい!日本の医療文化とルール 平成31年度 高等学校卒業程度認定試験 »