マイナンバー(社会保障・税番号)制度が始まります 2015年10月から、あなたにもマイナンバーが通知されます。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2015/06/02 Tuesday お知らせ, ピックアップ ・平成27(2015)年10月から、国民のみなさま一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 ・マイナンバーは、平成28(2015)年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されます。 ・法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。 ・マイナンバーは一生使うものですから、大切にしてください。 【マイナンバー制度のお問い合わせ】0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル) 平日9:30~17:30 *英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応:0570-20-0291 *一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合:050-3816-9405 詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 日本年金機構の住民票住所申出書について MieMuトピック展示: 戦後70周年記念事業 みんなの近くにも戦争のキズあとがある » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 日本年金機構の住民票住所申出書について 2015/06/02 Tuesday お知らせ, ピックアップ 日本年金機構の住民票住所申出書について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 『日本年金機構(にほんねんきんきこう)から住民票住所申出書(じゅうみんひょうじゅうしょ もうしでしょ)が届いた人は、記入例のように、黒または青のボールペンで記入し、同封されていた封筒に入れて、郵便ポストに入れましょう。 自分で書けない場合は、日本語が書ける人に代わりに書いてもらってください。 この手続きをすると、マイナンバー(※)が導入された後、年金の加入や請求の手続きを、マイナンバーにより行うことができるようになります。 会社員の人がこの書類を提出しないと、勤め先に住所の問い合わせがあるかもしれません。 (※)マイナンバーは、住民票がある全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されるものです。 平成27年10月にマイナンバーが通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。』 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp