伊勢志摩サミット ドローン飛行規制


summit2016-drone

伊勢志摩サミット開催に伴いドローンなどの非行を条例で規制しています

「伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」いわゆる「ドローン条例」に基づき、志摩市阿児町の賢島周辺などで、ドローン等の小型無人機の飛行規制が実施されています。

規制期間は、平成28年3月27日から同年5月28日までとなっています。

三重県知事の許可なくドローン等を飛行させた場合は、1年以上の懲役、または50万円以下の罰金となります。

ドローンの飛行が規制される地域など、本条例の詳細については、三重県庁のホームページでご確認ください。(日本語のみ)

参照

http://www.police.pref.mie.jp/samitto/samitto_doron.html

伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例

伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例施行規則