伊勢志摩サミット ドローン飛行規制 伊勢志摩サミット開催期間はドローン飛行が規制制限されます Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp 2016?5?16? お知らせ, ピックアップ 伊勢志摩サミット開催に伴いドローンなどの非行を条例で規制しています 「伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例」いわゆる「ドローン条例」に基づき、志摩市阿児町の賢島周辺などで、ドローン等の小型無人機の飛行規制が実施されています。 規制期間は、平成28年3月27日から同年5月28日までとなっています。 三重県知事の許可なくドローン等を飛行させた場合は、1年以上の懲役、または50万円以下の罰金となります。 ドローンの飛行が規制される地域など、本条例の詳細については、三重県庁のホームページでご確認ください。(日本語のみ) 参照 http://www.police.pref.mie.jp/samitto/samitto_doron.html ○伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例 ○伊勢志摩サミット開催時の対象地域及び対象施設周辺地域の上空における小型無人機の飛行の禁止に関する条例施行規則 Share! Facebook で共有 (新しいウィンドウで開きます) Facebook 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます) WhatsApp « 第13回フリーマーケット開催のお知らせ 市民の伊勢志摩サミット »