県内の外国人住民数が41,625人に増加しました 外国人住民国籍別人口調査(平成27年12月31日現在)の結果 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2016/03/11 Friday お知らせ, ピックアップ 県内の外国人住民数が41,625人に増加しました 外国人住民国籍別人口調査(平成27年12月31日現在)の結果 三重県では、市町の協力を得て外国人住民数の調査を年1回実施しています。調査結果の概要は以下のとおりです。詳しくは、三重県多文化共生課ホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/TABUNKA/HP/)を見てください。 なお、この調査結果において、平成23年以前の「外国人住民数」は、外国人登録法に基づく外国人登録者数を指します。 調査結果概要 (1)平成27年末現在の三重県内の外国人住民数 41,625人(前年比374人、0.9%増) ※なお、外国人住民数は、10年前の平成17年(47,551人)より0.88倍、 平成元年(10,441人)より3.99倍となっています。 (2)県内総人口に占める外国人住民の割合 2.25%(前年の2.22%(三重県調べ)より0.03ポイント増) ※参考データ:平成26年末現在2.35%(全国第3位「法務省 在留外国人統計」より) (3)国籍別の外国人住民数では、多い国から順に下記のとおりとなりました。 また、出身国籍の数は106か国(平成26年末 103か国)でした。 ブラジル 11,133人、前年比3.2%減 中国 8,216人、前年比5.9%減 フィリピン 6,000人、前年比1.9%増 (4)市町別の外国人住民数では、多い市町から順に下記のとおりとなりました。 四日市市 7,876人、外国人住民の割合2.52% 津市 7,403人、同2.62% 鈴鹿市 7,011人、同3.50% また、外国人住民の割合では、多い市町から順に下記のとおりとなりました。 伊賀市 4.42% 木曽岬町 4.29% 鈴鹿市 3.50% 国籍別順位上位10か国は、以下のとおりでした。 順位 国籍 外国人住民数 構成比 増減数 増減率 1 ブラジル 11,133人 26.7% -372人 -3.2% 2 中国 8,216人 19.7% -515人 -5.9% 3 フィリピン 6,000人 14.4% 110人 1.9% 4 韓国又は朝鮮 4,954人 11.9% -149人 -2.9% 5 ペルー 2,976人 7.1% 36人 1.2% 6 ベトナム 2,509人 6.0% 727人 40.8% 7 タイ 1,171人 2.8% 102人 9.5% 8 インドネシア 984人 2.4% 97人 10.9% 9 ボリビア 880人 2.1% 37人 4.4% 10 ネパール 540人 1.3% 69人 14.6% その他 2,262人 5.4% 232人 11.4% 三重県計 41,625人 100.0% 374人 0.9% 朝鮮とは、朝鮮半島出身者をいいます。中国には、台湾出身者を含みます。 構成比は四捨五入しているため合計が100%にならない場合があります。 国籍別順位上位5か国の外国人住民数が多い市町は次のとおりです。 ( )内の数値は、三重県内の同国籍の外国人住民数全体に占める割合です。 国 籍 第1位 第2位 第3位 ブラジル 11,133人 鈴鹿市 2,527人 (22.7%) 四日市市 2,037人 (18.3%) 津市 1,917人 (17.2%) 中国 8,216人 津市 1,706人 (20.8%) 四日市市 1,481人 (18.0%) 鈴鹿市 922人 (11.2%) フィリピン 6,000人 松阪市 2,326人 (38.8%) 津市 1,187人 (19.8%) 四日市市 707人 (11.8%) 韓国又は朝鮮 4,954人 四日市市 1,758人 (35.5%) 桑名市 709人 (14.3%) 鈴鹿市 591人 (11.9%) ペルー 2,976人 鈴鹿市 1,195人 (40.2%) 伊賀市 441人 (14.8%) 四日市市 433人 (14.5%) 市町別外国人住民数の上位10市町は以下のとおりです。 上位10市町で全体の91.4%を占めています。 順位 市町名 外国人住民数 構成比 増減数 増減率 1 四日市市 7,876人 18.9% 186人 2.4% 2 津 市 7,403人 17.8% 139人 1.9% 3 鈴 鹿 市 7,011人 16.8% 49人 0.7% 4 伊 賀 市 4,184人 10.1% 4人 0.1% 5 松 阪 市 3,840人 9.2% -124人 -3.1% 6 桑 名 市 3,049人 7.3% 115人 3.9% 7 亀 山 市 1,647人 4.0% -64人 -3.7% 8 いなべ市 1,419人 3.4% 31人 2.2% 9 伊 勢 市 836人 2.0% -50人 -5.6% 10 菰 野 町 779人 1.9% -22人 -2.7% Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 県税を一括納付できない場合の猶予制度ができました 児童手当について(平成24年4月分以降) » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 県税を一括納付できない場合の猶予制度ができました 2016/03/11 Friday お知らせ, ピックアップ 納税の猶予制度について Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp ~納税の猶予制度が変わります~ 納税者の申請により、滞納処分による財産の売却や差し押さえが猶予される制度ができました。 県税を一括納付することで事業の継続または生活の維持が困難になるなど法令等に定める一定の要件に該当した場合、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められます。なお、原則、担保の提供が必要です。 詳しくは、県のホームページをご覧ください(日本語のみ)。 三重県 県税のページ「納税の猶予制度について」 http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/000125829.htm ※平成28年4月1日以後に納期限が到来する県税から適用となります。 問い合わせ先 三重県 総務部 税収確保課 TEL:059-224-2131 ホームページ:http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/ Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp