県税を一括納付できない場合の猶予制度ができました


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~納税の猶予制度が変わります~

納税者の申請により、滞納処分による財産の売却や差し押さえが猶予される制度ができました。

県税を一括納付することで事業の継続または生活の維持が困難になるなど法令等に定める一定の要件に該当した場合、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められます。なお、原則、担保の提供が必要です。

詳しくは、県のホームページをご覧ください(日本語のみ)。

三重県 県税のページ「納税の猶予制度について」

http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/000125829.htm

※平成28年4月1日以後に納期限が到来する県税から適用となります。

問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課

TEL:059-224-2131

ホームページ:http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/