児童手当について(平成24年4月分以降)

2016/03/11 Friday ピックアップ, 情報

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目的

児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

  1.  原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
    2.    父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
    3.    父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
    4.    児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
    5.    児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

手当の額

区分 支給額(1人当たり月額)
3歳未満の児童 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前の児童 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生の児童 一律 10,000円

支給時期

手当の支給は、受給資格者が申請をした日の属する月の翌月から支給され、2月、6月、10月の年3回、支払月の前月までの分を受給者の金融機関口座へ振り込みにより支払われます。

支給期間 支払日 備考
10月~1月分 2月 支払日については、各市町によって異なりますので、ご留意ください。
2月~5月分 6月
6月~9月分 10月
  •  児童を養育している方の所得が、所得制限限度額以上の場合、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
  • 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限

児童を養育している方の所得が、下記の限度額以上である場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)が支給されます。

所得制限限度額表(平成24年6月分の手当より)

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

「収入額の目安」は、給与所得のみで計算していますので、ご注意ください。

手続きの方法

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、お住まいの市町の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。

申請し、市町(公務員の場合は勤務先)の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。また、児童手当は、申請した日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
したがいまして、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお、転入又は災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に申請をすれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類等

①健康保険被保険者証の写しなど
請求者が被用者(会社員など)の場合に提出
②児童手当用所得証明書
お住まいの市町に当該年度の1月1日に住所がなかった場合に提出
③請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど
④その他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など) 

現況届

児童手当を受けている方は、毎年6月中に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためにするものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な添付書類等

①健康保険被保険者証の写しなど
請求者が被用者(会社員など)の場合に提出
②前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書
お住まいの市町にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出
③その他、必要に応じて提出する書類があります。

問い合せ先

お住まいの市役所又は町役場の児童手当担当課

または
三重県健康福祉部子ども・家庭局子育て支援課子育て家庭支援
TEL 059-224-2271  FAX 059-224-2270  E-mail kodomok@pref.mie.jp

ホームページ http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/72685000001.htm