新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担(外来診療を受けたとき)について 【2023年10月1日から2024年3月31日までの制度】

新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担(外来診療を受けたとき)について 【2023年10月1日から2024年3月31日までの制度】

2023/10/16 Monday お知らせ, コロナウイルス

公費負担の対象(新型コロナウイルス感染症で外来診療を受けたとき)

下記の高額な新型コロナウイルス感染症の治療薬の処方を受けた場合の薬剤費の一部が公費により負担されます。

  • 経口薬「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」
  • 点滴薬「ベクルリー」
  • 中和抗体薬「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」

※その他の外来医療費や処方箋料、調剤料等の手技料については公費負担の対象外となります。

薬剤費の一部を負担する公費負担の内容

医療費の自己負担割合に応じて自己負担額が決定されます。

自己負担額は、3割の方で9,000円、2割の方で6,000円、1割の方で3,000円です。

上記の自己負担額となるように公費により補助されます。

新型コロナウイルス感染症で入院したときの公費負担についてはこちら

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

2023/10/16 Monday お知らせ, コロナウイルス

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

みなさんが納める税金は、道路や公園の整備、学校や消防などの公共サービスを行うために必要なものです。そのため、定められた日までに税金を納めない人がいると、公共サービスを十分に行えなくなったり、税金を納めている人との公平が保てなくなります。

三重県では、お金などの財産があるのに税金を納めない人に対して、法律に基づく滞納処分を徹底しています。11月と12月の2カ月間を県税の『差押強化月間』と決めて、三重県内8カ所の県税事務所が、税金を納めない人の財産について一斉に「差押処分」を行います。

「給与」、「売掛金」、「預貯金」や「生命保険」などの「債権」をはじめ、「自動車」、「不動産」など、さまざまな財産が差押えの対象となります。「自動車」の差押えにあたっては、車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。差し押さえた自動車、不動産等は、インターネットのオークションにより売却し、滞納となっている税金に充当します。

また、財産を発見し、差押えを行うために「捜索」という手段を取る場合もあります。『差押強化月間』は11月と12月ですが、差押えはこの月以外も行っています。

まだ県税を納めていない人は、すぐに納めてください。

県税事務所では日本語しか対応できないので、日本語での相談が難しい人は、みえ外国人相談サポートセンター(MieCo「みえこ」)に相談してください。

電話 080-3300-8077 *多言語対応

月曜日から金曜日まで(祝日を除く) 9時から17時まで

(参考)

〇 主な県税  自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税など

〇 2022年度差押執行件数  3,370件

お問い合わせ先(日本語のみ)

三重県総務部税収確保課

TEL 059-224-2131