新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担(入院したとき)について【2023年10月1日から2024年3月31日までの制度】

新型コロナウイルス感染症の医療費の公費負担(入院したとき)について【2023年10月1日から2024年3月31日までの制度】

2023/10/16 Monday お知らせ, コロナウイルス

公費負担の対象(新型コロナウイルス感染症で入院したとき)

次の①と②が公費により負担されます。

①新型コロナウイルス感染症の入院医療費の一部

②下記の高額な新型コロナウイルス感染症の治療薬の処方を受けた場合の薬剤費の一部

・経口薬「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」

・点滴薬「ベクルリー」

・中和抗体薬「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」

入院医療費の一部を負担する公費負担の内容

高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額が自己負担の上限となるよう公費により補助します。

※公費による減額後の自己負担限度額はこちら(日本語のみ)をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症で外来診療を受けたときの公費負担についてはこちら