「春の全国交通安全運動」を実施します

「春の全国交通安全運動」を実施します

2024/02/26 Monday お知らせ, 安全

春は、新入園、新入学のこどもたちが新しい気持ちで登園、登校する季節です。温かくなり外出の機会も増えると、交通事故の多発も懸念されます。

ちょっとした油断や不注意で、交通事故を起こさないよう、一人ひとりが交通安全意識を高め、気持ちとゆとりを持って安全運転に努めましょう。

1 期間

2024年4月6日(土)から4月15日(月)までの10日間

(4月10日(水)は「交通事故死ゼロを目指す日」です)

2 運動の重点

(1)こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践

  • 次代を担うかけがえのないこどもの命を社会全体で守りましょう。
  • こどもは思いがけない行動を取ることもあります。こどもを見かけたら、速度を落として安全運転に努めましょう。
  • 通学路や生活道路における見守り活動を行いましょう。
  • 近くに横断歩道があれば必ず横断歩道を渡る、横断前に必ず止まって左右を確認するということをこどもに教えてあげましょう。また、横断中も左右をしっかりと確認することを指導しましょう。
  • こどもに限らず、歩行者の違反や交通事故も起きています。信号無視や走行する車の直前・直後の横断は危険なので絶対にやめましょう。

(2)歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行

  • 横断歩道における歩行者優先は、マナーではなく道路交通法に定められた交通ルールです。
  • 横断する人が明らかにいない場合を除き、横断歩道を通行する際には、速度を落として安全に通行しましょう。
  • 横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合には、必ず横断歩道手前で停止し、横断歩行者を優先させましょう。
  • また、飲酒運転は絶対に禁止です。飲酒運転には厳しい罰則があり、飲酒運転で捕まったり、事故を起こしたりした場合には職や家族を失う可能性もあります。
  • 社会全体で飲酒運転をさせない環境づくりをしましょう。
  • 飲酒運転のほか、あおり運転などの妨害運転は重大な交通事故につながる悪質・危険な犯罪行為です。「思いやり・ゆずり合い」の気持ちでゆとりを持って運転しましょう。

(3)自転車・電動キックボート等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵      守

  • 自転車は、運転免許なしで誰もが気軽に乗れる乗り物ですが、「車両」の仲間として交通ルールを守らなければなりません。
  • 二人乗り、並進、自転車運転中の傘差し、スマートフォン・イヤフォンの使用等が自身や周囲の人に及ぼす危険を自覚し、危険な運転は絶対にやめましょう。
  • 2023年7月からルール改正のあった特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」で大きさなどが基準を満たすもの)についても細かなルールがあります。
  • 利用する場合には、必ず交通ルールを確認しましょう。
  • 自転車や電動キックボード等を運転する場合は、ご自身の命を守るためにヘルメットを着用し、正しい交通ルールを実践しましょう。

春の全国交通安全運動啓発チラシはこちら

3 問合せ先(日本語のみ)

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班

電話番号:059-224-2410

訪問販売等による悪質な住宅リフォーム業者に注意!

2024/02/26 Monday お知らせ, 安全

訪問販売等による悪質な住宅リフォーム業者に注意!

住宅リフォームに関する消費生活トラブルが県内で多く発生していますので注意してください。

【過去にあったトラブル】

  • リフォーム工事を勧められて工事をすることになった。しかし、何度も工事が中断し、そのたびに追加料金を請求された。何度か追加料金を支払ったが、その後、業者と連絡が取れなくなった。
  • 屋根の修理を勧められて修理をすることになった。見積額よりも、施工後の請求額がかなり高額になった。後日、別のリフォーム業者に確認したところ、工事は不要であったことが分かった。
  • 突然来訪したリフォーム業者に、「屋根の瓦がずれており、このままでは危険だ」と言われ、工事を勧められ、修理を行った。その後、別のリフォーム業者に見てもらったところ、工事は不要であったことが分かった。そして、料金も通常より高額であったことが分かった。

【消費者へのアドバイス】

  • リフォームの勧誘を受けた場合は、すぐに契約しない!

工事をする場合は、必ず複数の事業者から見積りをとるようにしましょう。

  • 契約する場合は、契約書等で内容をよく確認する!

契約書の内容がよくわからない場合は、事業者に確認し、内容に納得がいかなければ契約しないようにしましょう。

  • しつこく勧誘される場合には、きっぱり断る!

断った消費者に再度しつこく自宅で勧誘することは法律により禁止されています。

訪問による勧誘を受けた場合、 契約後8日以内であればクーリング・オフができます 。また、短期間に訪問して次々と不要な工事を販売されたときには、1年以内は契約の解除を行うことができる場合もあります。