運転免許証の更新期間の延長手続は、令和3年12月28日で終了します。 運転免許証の更新期間の延長手続は、令和3年12月28日で終了します。 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp 2021/12/10 Friday お知らせ, 文化・レジャー 新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をすることが難しい人は、運転免許証の有効期間を3か月先まで延長できます。 運転免許証の更新期間の延長手続は、2021年12月28日で終了します。 1 更新期間延長措置 対象者 運転免許更新期間の延長にかかる特例措置は、運転免許証の有効期間の末日が、2021年12月28日までの方が対象です。 申請手続 対象となる方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続きをとることが困難な方は、運転免許センター、警察署又は幹部交番へ申請をするか、代理人による申請又は郵送による申請により、講習や適性検査を受けるなどの更新手続きを行わずに、有効期間の末日から3か月先まで運転及び更新が可能な期間を延長することが出来ます。 なお、この申請は運転免許が失効する前に行う必要があります。 ◆代理人による申請もできます。 郵送による申請もできます。 ◆代理人による申請には、以下のものが必要です。 申請者の運転免許証 委任状 代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証等) 申請時に更新手続(開始・継続)申請書を書いてください。 郵送による申請には、以下のものを運転免許センターに郵送してください。 更新手続(開始・継続)申請書 運転免許証のコピー(表裏の両面) 返信用封筒(84円切手を貼り、申請者の郵便番号、住所、宛名を記載したもの) を同封して運転免許センター宛て(「問合せ・郵送申請先」参照)に郵送してください。 再度の延長措置 既に特例措置を受けて、延長後の運転及び更新が可能な期間の末日が、2021年12月28日までの方も対象となります。 やむを得ず運転免許を失効した場合の再取得に関する特例は、2021年12月29日以降も引き続き実施します。 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることができなかったり、更新期間延長措置の申請をすることができなかったりして、やむを得ず運転免許が失効してしまった方は、失効後3年以内、かつ、やむを得ない事情が止んだ日から1か月以内であれば、学科試験や技能試験を受けることなく再取得することができます。ただし、再取得するまでの間は、運転をすることはできないうえ、通常の更新手続と受付時間や必要書類等が異なるので御注意ください。 問合せ・郵送申請先 〒514-8518 津市垂水2566番地 運転免許センター運転免許管理係 電話:059-229-1212(日本語のみ) Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp « 「あんしんみえリア認証店へ 行って・食べて・当てようキャンペーン」を実施します! トピック展「昔の道具を考える」を開催します » ↑↑ 次の情報 ↑↑ 「あんしんみえリア認証店へ 行って・食べて・当てようキャンペーン」を実施します! 2021/12/10 Friday お知らせ, 文化・レジャー 「あんしんみえリア認証店へ 行って・食べて・当てようキャンペーン」を実施します! Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp あんしんみえリア認証店をご利用いただいた方の中から抽選で、松阪牛などの三重県の特産品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。 期間 2021年11月10日~2021年11月30日(火)予定 対象店 認証ステッカーの貼ってあるお店 こちらから確認できます→https://mieria.kankomie.or.jp/eat/ 参加方法 キャンペーン実施期間中に、あんしんみえリアの認証店で一人700円以上利用した方に、専用応募はがきが渡されるので、記入してお店に提出してください。 プレゼント商品 1等 松阪牛 2等 伊賀米 3等 デコポン 4等 真珠漬けセット 5等 伊勢茶 キャンペーンポスター→ https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000984973.pdf 問い合わせ先(日本語のみ) 三重県雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 電話番号:059-224-3351 Share!FacebookEmailTwitterWhatsApp