多文化共生啓発イベント2013

平成25年12月7日(土)に亀山市で「多文化共生啓発イベント」が開催されました

2013/12/20 Friday 文化・レジャー

亀山西小学校で「多文化共生啓発イベント」が開催され、さまざまな展示やワークショップなどを通して、日本社会における多様な文化に関する情報が提供されました。

午前中は、以下のワークショップが開催されました。

2013 Multiculturalism Event  (2)・亀山市に関するセミナー

・国際交流員によるワークショップ

・JICAボランティアの展示会と交流会

・三重県内の大学生によるワークショップ

ワークショップのテーマはさまざまで、ふだん私たちが知らない習慣や文化の違いを話し合ったり、活動を紹介したりして、特に日本在住の外国人の情報を得るのに良い機会でした。

体育館内では、たくさんのブース展示を通して、様々な情報が提供され、いろいろな国の商品や遊びなどを楽しむことができました。「亀山みそ焼きうどん」を食べることもできました。

民族衣装を試着できるコーナーもあり、外国の文化に関する知識も得ることが出来ました。試着した参加者はこのチャンスを活かして写真撮影もしていました。

午後には、ボリビアの伝統文化が伝わる「カポラレス」と「モレナダ」という踊りの披露がありました。踊ってくれたグループは津市から来てくれました。

2013 Multiculturalism Event  (1)

日本ボリビア協会の代表者から、今日の舞台披露に関して話していただきました。

[インタビュー 日本ボリビア協会 山田ロサリオさんのインタビュー]

「この二つの踊りはボリビアのオルロ・カーニバルでよく踊られます。ボリビアの文化の一部です。(日本人と外国人が)うまくコミュニケーションを取っていくためには、交流を深めることがとても大切だと思います。」

この催しは毎年、三重県内で開催されています。外国の文化に触れることと外国人が日本の社会に受け入れられることを目的として開催されています。

[インタビュー 三重県多文化共生課 藤山幸一さんのインタビュー]

「三重県には外国の方が4万人あまりいて、人口に占める割合は全国第3位です。特にブラジルをはじめ、南米系の方が多くいて、そういう方々と触れ合う機会ということで、7年前から開催地を毎回変えて、今回は亀山市で開催させてもらいました。

(多文化共生の意味は?)

いろんな国籍や民族の方々のそれぞれの違いを認め合い、互いに尊重しながら一緒に暮らしていこう、そういう社会を作りたいということで、外国の文化に触れたり日本の事を知ってもらったり、そういうことを勧めています。」

この催しは「ヒューマンフェスタin亀山」と同時に開催されました。この催しの代表責任者から開催の目的に関して話していただきました。

[インタビュー 亀山国際交流の会 会長 田中義雄さんのインタビュー]

2013 Multiculturalism Event  (3)「午前中は、外国の人がたくさん亀山市にも三重県にも住んでいるので、その人たちとお互いに交流し合って、互いの国の文化を知る、理解し合おうということでやっています。午後からは、ヒューマンフェスタといって、人権について、みんなでこういうブースを持って、1日考えてみようという目的で毎年やっています。」

日本では「多文化共生」という言葉がだんだん広がっています。どんな意味ですか。

[インタビュー 田中さん 多文化共生について]

「日本は島国ですから、なかなか他の文化との交流が、今は外国へたくさん行っていますが、まだまだ少ないと思います。そういう意味では、外国の人はたくさん来てもらっていても、なかなか他の国のことを理解しようと一歩出ていませんので、こういう場をもって交流することによって、理解し合える。先ほどもボリビアの踊りを見て、『ああいう衣装やああいう文化があるんや。』ということを理解することによって上手く社会を廻していけると、そこから争いがなくなるとか、そういう意味も大きくあってやっています。」

この催しの最後に、田村太郎さんによる「外国人の権利」に関する講演会がありました。

この催しに参加できなかった方も、ご安心ください!来年も他の市町で開催される予定がありますので、お見逃しなく。

12月・1月は県税の「差押強化月間」です

2013/12/20 Friday 文化・レジャー

~資力がある人の滞納は許さない!期間中、差押処分を強力に推進します~

12月・1月は県税の「差押強化月間」です

~資力がある人の滞納は許さない!期間中、差押処分を強力に推進します~

 県税の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたす恐れがあるだけでなく、きちんと納税された県民のみなさんとの公平性を欠くことにもなります。

そこで、県では納める資力がありながら納付しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を徹底して行っています。特に、県税の滞納を一掃するため下記のとおり「差押強化月間」を設定し、県内8ヶ所の県税事務所で差押処分を強力に推進します。

 

 

1 期  間  平成25年12月から平成26年1月の2ヶ月間

2 取組内容 (1)差押処分の実施

滞納者には、催告状等を送付し差押えの予告を行い、自主的に納付していただくようお知らせしましたが、それでも納付がなく、納付意思のない滞納者に対し、預貯金・給与・売掛金・生命保険等の債権や自動車・不動産等の差押えを行います。

※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。

※差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。

(2)取組のPR

県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。

 

3 その他   県税事務所が直接徴収する県税すべてが対象となりますが、滞納額に占める割合が高い自動車税が中心になります。

 

(参考)

○県税事務所が徴収する主な県税  自動車税、個人事業税、不動産取得税など

○平成25年度課税の自動車税の状況(10月末現在)

徴収率 98.4%  滞納金額 約4億4千5百万円

○平成24年度差押執行件数   6,444件(うち強化月間中1,600件)

mie-ken jidousha zei