平成24年7月9日から住民基本台帳法の一部を改正する法律等が施行されました。これに伴い、外国人の方も、日本を出国し国外へ住所を移す場合は、市区町村へ転出届を提出する必要があります。
※再入国許可を受けて出国する方でも、日本を出国し国外へ住所を移す場合は、市区町村へ転出届を提出する必要があります。
○再入国許可を受けた方
このリーフレットは、脱退一時金請求にあたっての注意事項をわかりやすく説明することを目的としています。脱退一時金の請求手続の詳細については日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/
