
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族、又は重傷病や精神疾患を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金が給付される制度があります。
対象となる犯罪被害
日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
(過失犯を除きます。※平成31年4月1日以降に発生した犯罪被害に限ります。)
給付が受けられる要件
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、三重県内に住所を有する犯罪被害者及びご遺族
給付がされない場合
- 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(3親等内)がある場合(ただし、被害者が18歳未満の者を監護していた場合を除く。)
- 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき。
- 見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。等
【申請方法】
申請書類を https://www.pref.mie.lg.jp/SEIKOTU/HP/anzen/04414000133.htm からダウンロードし、下記申請窓口あて郵送又は直接ご持参ください。
【申請期限】
当該犯罪被害を知った日から1年以内
(ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。)
【申請窓口】
三重県環境生活部 くらし・交通安全課
住所:〒514-8570 津市広明町13番地
電話番号:059-224-2664(日本語のみ)
みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)では、多言語で相談できます。
電話番号:080-3300-8077
(対応言語:英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、韓国語、ベトナム語、 ネパール語、インドネシア語、タイ語、日本語)