三重県 最低賃金
時間額:753円
発効日:平成26年10月1日
※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。
(特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。)
詳しくは、三重労働局賃金室(TEL: 059-226-2108)または近くにある労働基準監督署へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。)
三重労働局ホームページ(http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)にも掲載しています。
(参考)
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/

