[2014年10月~] 三重県 最低賃金

三重県最低賃金(平成26年10月1日発効)

2014/12/11 Thursday お知らせ, ピックアップ

三重県 最低賃金

時間額:753円

発効日:平成26年10月1日

※三重県内で働く全ての労働者に適用されます。

(特定(産業別)最低賃金が適用される方は除かれます。)

詳しくは、三重労働局賃金室(TEL: 059-226-2108)または近くにある労働基準監督署へ聞いてください。(対応は、日本語のみです。)

三重労働局ホームページ(http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)にも掲載しています。

(参考)

厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/

jap-frente

jap-verso

[2014] 12月・1月は県税の「差押強化月間」です

2014/12/11 Thursday お知らせ, ピックアップ

~資力がある人の滞納は許さない!期間中、差押処分を強力に推進します~

(2014年)12月・1月は県税の「差押強化月間」です

~資力がある人の滞納は許さない!期間中、差押処分を強力に推進します~

  県税の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたす恐れがあるだけでなく、きちんと納税された県民のみなさんとの公平性を欠くことにもなります。

そこで、県では納める資力がありながら納付しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を徹底して行っています。特に、県税の滞納を一掃するため下記のとおり「差押強化月間」を設定し、県内8ヶ所の県税事務所で差押処分を強力に推進します。

 

 

1 期  間  平成26(2014)年12月から平成27(2015)年1月の2ヶ月間

 

2 取組内容

(1)差押処分の実施

滞納者には、催告状等を送付し差押えの予告を行い、自主的に納付していただくようお知らせしましたが、それでも納付がなく、納付意思のない滞納者に対し、預貯金・給与・売掛金・生命保険等の債権や自動車・不動産等の差押えを行います。

※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タイヤロック」の装着を行うことがあります。

※差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となっている税に充当します。

(2)取組のPR

県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。

 

3 その他   県税事務所が直接徴収する県税すべてが対象となりますが、滞納額に占める割合が高い自動車税が中心になります。

 

(参考)

○県税事務所が徴収する主な県税  自動車税、個人事業税、不動産取得税など

○平成25年度の県税事務所による差押執行件数

6,321件(うち強化月間中1,683件)

○平成26年度課税の自動車税の状況(10月末現在)

徴収率 98.6%  滞納金額 約3億9千万円

impostos